No.1ベストアンサー
- 回答日時:
クーリング・オフとは、訪問販売等で契約した場合に適用される制度です。
自分から店頭に出向いて買ったものには、無縁の言葉です。
あとはその店が返品を受け入れてくれるかどうかだけです。
まあ、あまり期待しないほうが無難だとは思いますけど。
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup …
No.10
- 回答日時:
よそ様の回答を指摘してコメントしてはいけないんだけど、ちょっと言わせてね。
>・突然きたけど、断って、後で電話が来たので、もう一度来てもらって契約した。
>・事前に訪問の連絡がされてから来て、契約した。
>・自宅以外の場所に出かけて契約した。
訪問販売だけど、このようにして契約したものはクーリングオフ出来ない、と仰っていますが、そうでもないんです。
まず、一旦断ったのにまた電話が来た。来宅されて契約した、って事例。これは再勧誘の禁止という特定商取引法に違反する行為なのね。だから、その再勧誘後の契約そのものが違法な訳。当然、クーリングオフ出来るんですよ。
次の、事前に訪問アポがあってから来宅して契約した事例。これも訪問販売そのものなんです。業者の勧誘があったから承諾した時は、自分の意思で呼び出したわけではないので、これも訪問販売契約になる。したがってクーリングオフ可能なんです。
最後の事例はケースバイケースなんですよ。業者の店舗に出かけて、自分で商品を選んで買った時だと、これは訪問販売に当たらないのでクーリングオフは不可能なんだけど、「いい商品がありますから」と消費者を店舗に呼び出した場合はアポイント商法、または押し込み販売であるケースが多いので、時には特商法の規制に引っ掛かることもありますよ。つまりクーリングオフが出来る可能性もあるんです。
ちなみに、特商法がクーリングオフを可能としている契約は訪問販売だけではないですよ。ま、もともとの「訪問販売法」を改正したものが現在の特商法なんです。
No.9
- 回答日時:
クーリングオフの法律をお読みください。
クーリングオフは、訪問販売で適用される法律です。
これにも厳格な取り決めがあり、
・何も連絡なしできて、そのときの話の流れで、その場で契約してしまった。
以外のケースはすべて適用外です。
たとえば。
・突然きたけど、断って、後で電話が来たので、もう一度来てもらって契約した。
・事前に訪問の連絡がされてから来て、契約した。
・自宅以外の場所に出かけて契約した。
すべて対象外です。
基本的に購入する気持ちも無かった人が、突然訪問されて話の流れでよく検討することも無く購入契約を結んでしまった人を救済するための法律なのです。
ですので、貴方は店に行った(つまり自らの意思で購入を考えて店にいった)のですから、クーリングオフの用件には当てはまりません。
よって、クーリングオフは適用されません。
No.8
- 回答日時:
結論:クーリングオフは100%出来ません。
クーリングオフとは特定商取引法で定められた一定の契約行為(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖取引販売など)を無条件で解除できる権利のことです。つまり、クーリングオフは、消費者が熟慮する間もなく半ば強制的に意思を封じられて行わされる契約なので、「頭を冷やす=クーリングオフ」期間内なら「契約をやめた」ことを同法で認めるものなんですよ。
あなたはご自分の自由意志で店頭に行き、自分の判断で最良の商品を買ったわけで、これは民法上の売買契約に他なりません。特定商取引法が規制する特定の契約にはまったく当たらないんです。
他の回答者さんもお書きですが、あなたのそのお考えを許したら世の中の販売事業そのものが成り立ちません。商店街の八百屋で「安い」と思って大根を買って、隣のスーパーに入ったら10円安いので再度先ほどの八百屋に戻り、「スーパーの方が大根が安いから、これを返品する」。こんなことが世の中で通ったら、商売人は仕入れも販売も出来なくなりますよねえ。
よく頭を冷やして下さい。
あ、ただし冷蔵庫を販売した業者があなたの返品申し出に合意すれば可能ですよ。しかしこれもクーリングオフとは言いません。契約の合意解除です。でもそんな勝手な申し出に合意をする販売業者はいないでしょうね。商品は中古品になってしまう訳ですからね。
No.7
- 回答日時:
みんながそんなことしたら、電気屋の倒産が増えます。
ヤマダ電機とかコジマなら、その安い店のチラシなり見せればポイントで値引きしてもらいましょう。
購入後出来るかどうか分からないけど。
No.6
- 回答日時:
クーリング・オフという制度をちょっとでも知っていたら「自分の言っている事が無理矢理な要求」で有ることが即わかったでしょう。
クーリング・オフという制度は「訪問販売」等で「無理矢理買わされた」商品の購入契約を強制的に解約させる制度で、法律で決められた制度です。
なので、適用させる販売方法や商品はきちんと法律で決められています。
店頭販売・通信販売で購入した商品に対しては「一切適用されない」制度です。
今回の場合、店舗側は返品を受ける義務は「一切ありません」
価格調査を怠ったのは購入者です。
店が断った場合返品を強要すると「営業妨害」等になるでしょうね。
No.4
- 回答日時:
こういう場合クーリングオフとは、言いません。
量販店で購入したのなら、なおさら他店の状況を調べて買いに行くものですよね?
それを返品するということは、接客をして契約の伝票などを作成し、運ぶ手配も済んでいる物をご自信のわがままでクレジット返金することになります。量販店側は、理由を必ず聞きます。量販店側の不手際が無いのであれば、量販店側で返品を拒否する正統な理由になるのです。出向いて、ダメだしを食らうよりは一度その量販店に電話してみてはいかがですか?なかなか、難しいと思いますが・・・。
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