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労働基準法では
「年次有給休暇の権利は、2年で時効により消滅」ですが、
会社の裁量により
2年時効を撤廃して繰り越し日数を上限なしにすることは違法になるのでしょうか。
私が以前勤めていた会社では
有給休暇の繰り越し日数が300日を超えた大先輩がいたことを憶えています。

A 回答 (4件)

労働基準法で2年は繰り越されるように


なっていますので、1年で消滅させつこ
とできません。

でも2年過ぎた以降なら有休残を買い取
っても3年にしてもなんの問題もありま
せん。あとは会社の裁量の問題です。

でもそんなことして会社に得はありませ
んから常識ある会社なら2年で時効、有
休の買い取りもしないのが一般的だと
思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
つまり、経営者の裁量で、持ち越し無制限も可能なんですね。

お礼日時:2008/04/12 22:44

会社側がよしとするのであれば問題ないと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
つまり、経営者の裁量で、持ち越し無制限も可能なんですね。

お礼日時:2008/04/12 22:44

制限する法律はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
つまり、経営者の裁量で、持ち越し無制限も可能なんですね。

お礼日時:2008/04/12 22:44

不利益を被る側が是とするなら問題ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
つまり、経営者の裁量で、持ち越し無制限も可能なんですね。

お礼日時:2008/04/12 22:43

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