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受贈者が相続人の場合は特定遺贈の場合でも税率は1000分の4になりますか?

A 回答 (2件)

おっしゃるとおり1000分の4になります。



遺贈を原因とする所有権移転登記でも、受贈者が相続人である場合は、上記登録免許税になります。
なお、相続人以外のものに対する遺贈を原因とした所有権移転登記の登録免許税は1000分の20となります。
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相続人であることを証する戸籍等を添付して登記申請を行えば、1000分の4の税率が適用できます。


相続人であることが確認できなければ1000分の20となります。

司法書士に依頼せず登記申請するということであるならば、必要となる戸籍等の範囲についてあらかじめ管轄登記所にて確認したほうがいいでしょう。
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