チョコミントアイス

増築して10年が経過しますが、その部分の登記をしていません。
今更ながら登記をしようと考えていますが、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?
それと、借地上の建物なのですが、追加で登記をする際に地主さんに許可をもうらう必要はありますか?もしあるのなら承諾料などが発生するのでしょうか。。

A 回答 (2件)

地主さんの関係では、増築時に工事の承諾をもらっていれば、借地契約の期間には関係ないので、問題はないと判断します。



登記上では新築でも登記しないケースもかなりありますので、罰則と言う事はありません。
法務局の登記原簿に載っていないと言う事だけです。

税金ではすでに増築分の免責に対して、役所の台帳に載っていて、課税されているものと考えます。
工事途中で大体は捕捉されている事が多いので。
納税用紙の評価の部分を見ればわかるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございました!
最初の登記を自分たちでしていなかった為、
増築した際は登記の存在自体を知らずにいました。。
納税通知を見て床面積と実際の面積がだいぶ違うので、
追加で登記した方が良いのかな?とここ数年気にかかっておりまして
質問させていただきました(__)

お礼日時:2009/09/07 01:14

>納税通知を見て床面積と実際の面積がだいぶ違うので


は、通知の面積が小さいということなのかな。それなら役所は増築を知らないこととなり、増築の登記によって固定資産税があがることになります。

最初の登記(新築のときのことか)を自分たちでしていなかった建物は、いったい誰のものなのかな。
たとえば親が建てていて築年数が古くて、借地期間が終了するようなものなら、質問者の次の代に相続するようなものではなく、そのままでもいいのではと思います。

健在な親の名義であなたがそのうち相続が発生しそうなら、そのときに表示変更をすればよいし、その後相続登記すればいいでしょう。
費用は全部で大体20万円程度かと。

あなたの名義で子供さんに引き継ぐ価値があるようなら、土地家屋調査士に測量させて図面作成し、10万円程度の費用で「表示変更登記」して固定資産税も増えても納得できるでしょう。

無理に登記しなくても、役所が把握していないなら、脱税という範疇ではないのでそのままにしておいても支障はないものと考えます。
追加でした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れましてごめんなさい。
納税通知書の上段の登記床面積と、下段の現況床面積が違うので
固定資産税は実際の面積分支払っているみたいです。
書き方が悪くて失礼致しました。
追加のアドバイスありがとうございました(__)
参考になりました!

お礼日時:2009/09/19 13:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!