No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
No.2.5です。しつこくてごめんなさい。取毀証明書の件ですが、No.6様お書きのとおりだとは思いますが、当地管轄法務局においては、土地家屋調査士が申請する場合は「調書」のみの添付で、「証する書面」の添付はしておりません。
個人申請の場合は、添付書類は(オンライン指定庁においては申請書の写しも必要なくなりましたので)「何もなし」が実情です。法務局職員が実地調査をすることで登記が実行されています。「案内図」は付けて欲しいと要求されるかもしれません。
もっとも当地においては個人申請は相当稀有なことです。
法務局によってはこのような取扱いがなされている所もあることをご理解ください。(田舎の良さかもしれませんね)
隣県では、「取毀証明書」が常識です。法定添付書類でないものについては地方法務局単位でそれぞれ取り扱い規定を定めておりますので、実務レベルでは結構異なるものですね。
No.6
- 回答日時:
#3です。
「専門家」の方からの回答があるとおり取毀証明書は法定添付書面ではありません。
これを添付することが一般的であり、どこの法務局でも基本的にはこれで登記が受理される書面です。
これがない場合には「滅失したことを証する書面」として別の何らかの書面が必要となってきます(このあたりの情報が記載されていないのが残念ですが)ので、必要と書いておりました。
もちろん管轄登記所にて相談されれば添付書面等についての確実な説明を受けることができます。
新築登記と併せて専門家である土地家屋調査士に依頼する方がいいだろうとは思います。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
No.2です。お父様所有建物とお祖父様所有建物と2棟あったように読んでいました。共有建物とのことであれば、他の回答者様のとおり、お父様が申請人となって申請することができます。
また「取毀証明書」については法定添付書類ではありませんので、法務局によって取扱いが異なります。当地を管轄する法務局では実務上でも添付の必要がありませんので、事前に確認してみてください。
No.4
- 回答日時:
>家の建て替えのため、現在建っている家を解体しました。
そもそも論なのですが、誰が滅失登記を申請することができるかという問題と、誰が建物を解体することができるかという問題は分けて考える必要があります。
すなわち、滅失登記は、建物が現に滅失していれば、共有者の一人からでも、申請することが可能です。
しかし、建物を解体するには、共有者全員の同意が必要です。ですから、遺産分割協議の成立あるいは、遺言などにより、お祖父様の共有持分を御父様が取得したのでしたら、御父様名義に登記しなくても問題はありませんが、そうでない場合は、共有持分の侵害ですから、不法行為による損害賠償請求の問題が生じます。
No.3
- 回答日時:
「父」と「祖父」の共有建物の滅失登記にあたっては、共有者の一人である「父」が生存しているなら、「祖父」の相続に関する書面一式は不要です。
「父」が申請人となることにより、登記可能です。
父の登記簿上の住所地と現住所とが異なる場合には、その間の変更を証明する住民票または戸籍の附票を添付することとなります。
滅失登記を申請するには取毀業者より取毀証明を発行してもらう必要があります。
これには業者の実印と印鑑証明が必要となります。業者が法人である場合には法人代表者の資格を証する書面も必要となります。
ところで、現実には新築建物が完成した時点で、新築建物の表題登記と併せて建物滅失登記をすることが一般的です。
現時点で滅失登記を申請しなければならない事由があるのなら別ですが、新築建物の完成時に表題登記を併せて土地家屋調査士に申請してもらうのが確実と言えます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
既に亡くなっている方名義の建物滅失登記申請は、「(法定)相続人の一人」から行うことができます。
お父様がお祖父様の相続人の一人である証明書を添付して、お父様から申請することができます。その証明書は一般的に・・
1.お祖父様の戸籍謄本、もしくは除籍謄本
2.お父様の戸籍謄本
3.お父様の本籍記載ありの住民票
これらの書類で被相続人・相続人の関係であることが証明されればOKです。相続人全員を特定する必要もありません。
「建物滅失登記」は不動産の物理的現況を登記簿に反映させる「報告的登記」ですので、相続人全員である必要がなく、その内の一人からで充分です。
相続登記など権利に関する登記、または「処分行為」と異なります。
代理人に依頼せず、ご自分で申請するのであれば、取り揃えた書類や作成した申請書を持って、事前に法務局窓口で相談しておいた方がいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
私の場合は質問者様と同様なケースで土地(相続登記)でした。
このような場合はお祖父様の財産(家屋)をお父様が相続したことにして登記する必要があります。
その時に必要な書類は「遺産分割協議書」、相続人全員(お父様の兄弟)の実印と印鑑証明書が必要です。
これに戸籍(除籍)謄本、住民票等を登記申請書に添付すれば大丈夫だと思います。
「遺産分割協議書」とは、本来、法定相続(兄弟で按分)するものを、相続人全員で話し合った結果、お父様に相続させることにしたということをまとめた書面のことです。(相続放棄とは違います)
書式例→http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html
もし、ご自分で登記される場合は一度、法務局の登記相談で書類をチェックしてもらったほうがすんなり手続きができますよ。相談も丁寧に応じてくれます。
法務局HP→http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyok …
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