父・母・私・妹・弟の5人家族でしたが、両親が他界し、相続問題が発生しました。財産としては、負の財産もありましたが、父親名義の固定資産もあり、妹と弟は相続放棄しました。そこで、私が全てを相続することとなりましたが、そのとき未登記家屋があることがわかりました。その未登記家屋分の固定資産税は父親にかかっていたと思いますが、この家屋については価値もない上に、現在使用してもいないので、私の財産として登記しておらず、現在も未登記のままです。今後登記することもないとは思うのですが、このような場合、その未登記家屋について課税されている固定資産税については私が支払わないといけないのでしょうか?その家屋には誰も住んでいないので、納付書も受け取っておりません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
全ての財産を相続したということは、未登記家屋もそのなかに含まれていることは明らかなので、固定資産税も相続人である質問者さんが納税することになります。
ただし、未登記家屋だと役所は誰が相続したかを把握できていないでしょうから、あなたが相続したということを、未登記家屋が所在する市区町村役場の固定資産税担当課に届出ましょう。そうしておけば登記する必要はありません。
>その家屋には誰も住んでいないので、納付書も受け取っておりません。
住んでいる住んでいないにかかわらず、固定資産税の納付書は所有者宛に送られてくるので、父親の固定資産税のなかに含まれていたはずです。固定資産税は、同じ所有者が同じ市区町村内に物件を複数所有している場合には、これらを合算して税額が計算されます。ですから、登記分も未登記分も合算されて税額のなかに含まれているはずです。
また、固定資産税には免税点があり、家屋の場合、合算した課税標準額が20万円未満であれば、課税されません。免税点未満のため納付書が届いていないという可能性もあります。
仮に免税点未満であっても、誰が相続したかを届出なければならないことについては同じです。
それから、No.2の方の回答の最後にある土地の固定資産税の特例についてですが、未登記家屋であっても固定資産税が課税されていれば、課税するうえで床面積も確定されており住宅ということも確認されている(その確認がないと課税できない)ので、問題にはならないと思います。登記することが必要条件ということではありません。
No.2
- 回答日時:
>その未登記家屋について課税されている固定資産税については私が支払わないといけないのでしょうか?
もちろんそうです。税金は実態で課税します。登記されていないからといって支払義務がなくなるわけではありません。ですから役所の固定資産税課に申し出てください。でないと相続人全員に支払えという話がやってきますよ。
(登記されていないから役所は推定で相続人に対して納税通知します)
>その家屋には誰も住んでいないので、納付書も受け取っておりません。
誰かが住んでいるかどうかは関係ありません。なので役所で納付書を貰ってください。
ところで、その家屋ですが住宅であり、借地ではなく所有権のある土地に建ててあるのであれば、登記して居住用宅地の特例を受けた方が土地にかかる固定資産税が安くなりませんか?
(特例を受けるためには住宅の面積が必要なので表示登記は最低しないと特例が受けられないのが通例です)
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