ご教授下さい。
夫が死亡し、その相続人が私、長女(成人)、長男(成人)の3名で、
夫名義の土地建物について、相続登記をするにあたり、わからないことがあって、困っています。
長男は知的障害者で、自分の名前ぐらいは書けるけれど、分割協議をすることはできません。
そこで、法定相続分での登記であれば、後見人を選任することなく登記をすることができると聞いたので、そうすることにしました。
登記手続きは司法書士に依頼しようと考えています。
法定相続分の登記だと、委任状は相続人全員の分はいらなくて、私のだけでも大丈夫とのことなのですが、そうすると、登記が終わった後に発行される登記識別情報は、私の分だけだと聞きました。
全員の登記識別情報を発行してもらおうと思ったら、全員の委任状が必要なのだそうですが、長男が「登記の委任をする」ということを理解できるかについては、少し不安があります。
やはり、委任すること自体も長男はできないということで、後見人を選任しなければならないのでしょうか。
委任状に長男の印鑑を私が押して、登記をしてしまうのはいけないことなのでしょうか。
後々、改めて遺産分割協議をして、土地と建物の名義を私か、長女にしようとも考えているので、長男の登記識別情報を発行してもらっておいたほうが、手続が煩雑にならないと聞いたもので・・・。
(その際には、長男に後見人を選任するつもりです)
どうか、ご助言お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「知的障害者」と言ってもハンディーの重さまで、判りませんが
一言言えるのは
後見:ほとんど判断できない人を対象にしています。
http://homepage3.nifty.com/yro-yoshino/kouken.html
保佐:判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
http://homepage2.nifty.com/wada_gy/seinenkouken. …
補助:判断能力が不十分な人を対象としています
http://homepage3.nifty.com/yro-yoshino/hojo.html
等があります
療育手帳の「B2」辺りならば、そんなにナーバスになる必要性も、ないかと思いますが、最終的には「本人の意思」と「専門家」の意見も聞きつつ判断したら言いかと思いますから
No.2
- 回答日時:
相続登記を司法書士に依頼するのですから、その時に、当然絡んでくる問題として、長男の成年後見人指定も必要となります。
司法書士に相談されては如何でしょうか。
No.1
- 回答日時:
「聞きました」という文言が多いのですが、誰から聞いたかわからないのでなんですが…
司法書士に依頼する予定があるのでしたら、その司法書士に相談できませんか?
司法書士は登記のみならず、法律のプロですから。
法律上のことをいえば、自分で物事を判断する能力が期待できない、
だけど法律上意味のある行為をさせなければならない、ということなら、
きちんと成年被後見人の手続を取るべきでしょう。
>委任状に長男の印鑑を私が押して、登記をしてしまうのはいけないことなのでしょうか。
法律的な回答としては「許されない」としか答えようがありません。
>手続が煩雑にならないと聞いたもので・・・。
相続登記はきちんとやっておかないと、後々面倒が増えることだけは間違いないです。
(数十年もサボっていたために、いざ土地を処理しようとしたら
相続人が30人以上になってしまって困った、なんていうトラブルもあります)
回答、ありがとうございます。
司法書士に長男が知的障害であることを伝えるのを躊躇
しているのですが、はっきり事実を伝えようと思います。
自分なりにいろいろ調べて質問したものですから、
「~とききました」のような表現になってしまいました。
なかなか、相続登記といっても難しいものですね。
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