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亡父の遺産分けによって、私は未登記の建物を現物でもらいました。
これを改めて登記する際、普通に保存登記の手続きでやればよいのか、他の相続人の協力を得て何か特別な書類を作って添付するのか教えて下さい。費用が安上がりで済ませる方法も考慮して下さいませんか。

A 回答 (2件)

相続なさった際に相続人同士で遺産分割協議書を作成になり


当該未登記建物を質問者様が取得したことが明確になっていれば
遺産分割協議書を添付し、貴方名義で表示登記や保存登記することが可能です。

その家を建てた当時の年月日がわかる書類(建築確認申請書・請負工事契約書
大工さんの領収書など)がない場合は地域の自治会長さんなどの証明が必要に
なることがあります。
また、建物の構造や面積がわかる図面等の一切が存在しない(紛失など)場合
土地家屋調査士等に依頼なさったほうが早いと思います。

なお遺産分割協議書がない場合であっても
相続人全員の同意のもとで未登記建物を貴方のものにすることがきちんと決まっていれば
最初から貴方が建てた家として登記することも可能かもしれません。
もちろん、新築の時点で相続人の貴方がまだお生まれでなかったり
未成年だった場合は不可能です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。

いずれにせよ土地家屋調査士に図面作成依頼などいろいろ厄介な手続がありそうですね。ご回答をヒントによく勉強してみます。

お礼日時:2008/07/11 18:25

ひとつの考え方ですが


未登記の建物は、それに抵当権設定等を行うので無ければ、そのままでも(お勧めは出来ませんが)可能です
固定資産税の納税者を決めて市町村に届けるだけです
(建物は いずれ消滅しますから、土地は永久に残りますから確実な所有権移転登記が必須です)

それが一番安上がりです
(誰かに保存登記・所有権設定登記を行われ、権利を主張される可能性はゼロではありませんが)

建物を取り壊しても 登記されていませんから それだけのことです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ひとつの考え方としてうけとめますが、「そのまま放っておく」のも私の選択肢のひとつでした。登記の是非については心得ているつもりです。

教えていただきたかったのは、登記する場合の手続とその費用を知りたかったのです。「安上がり」だけを優先したわけではありません。

お手数おかけしました。

お礼日時:2008/07/11 18:18

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