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2年前に義父が他界してしまったのですが、
同居をしておりましたので、家屋などの名義変更をしなければならないようなのですが、来春に建て替えをする予定です。
早急に名義変更をする必要はありますでしょうか?
土地も借地で義父の名義になっております。
義母は20年前に亡くなっていて、
主人は一人っ子です。
名義変更をする場合、司法書士の方にお願いしなくて、
自分で調べて行う事も可能なのでしょうか?

ご相談出来る人がいなく、
ネットで調べてみたのですが、
いまいち分からなかったのでご相談させて頂きました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

家屋建て替えについては、地主の了解はとれていますか?


もし、取れていなくて、了解してもらえないのなら、今の家屋のままでやっていくしかありませんから、司法書士さんに相続登記の手続きを依頼すればいいです。ご主人の所有名義にするわけですが、急ぐ必要はありません。
もし、地主の了解が取れているのなら、現在の家屋については登記の必要がありません。どうせぶっ壊すのですからね。
来春新築された時点で、家屋の表示登記(これは土地家屋調査士)、それに続いて所有権の保存登記(これは司法書士)されればいいでしょう。
借地契約については、地主との調整により借り主の名義変更と更新の必要性があります。
借地権は家屋の登記をもって第三者に対抗することができます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答え頂けてとっても嬉しいです。
地主さんの了解はとれています。
ご回答頂けたように新築した時点で進めて行こうと思います。
固定資産税の請求の名義人を見て
慌てていたので良かったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 12:20

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全て 自分でできますが 或る程度の知識と 多大な手間がかかります
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この回答へのお礼

早速検索してみました。
やはり多大な手間がかかるんですね。。。
司法書士さんにお願いした方が良さそうですね。

良いアドバイスありがとうございました♪

お礼日時:2008/04/04 12:22

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