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相続登記をするうえで、相続財産に、道路用地があると近傍宅地の価格を参考にして、30/100で修正することは、法務局のホームページで知りました。疑問に思うことは、5,123,725円×30/100=153711,8円と数字が出た場合、この段階で端数切り捨てしてしまうのですか

A 回答 (2件)

土地の課税評価証明書に、公衆用道路のため価格評価がなく、備考欄で近傍宅地評価額が記載されている場合ですね。


近傍宅地評価が恐らくm2単位の価格でしょうから次のように計算します。

(1) 基本的な課税価格の出し方
  m2単価×面積=その土地の評価額
  設問の 5123725円がこの計算式で出た数字として説明します。

(2) 公衆用道路の課税価格の出し方
  設問の 5123725円×30÷100=1537117円(課税価格)
  御質問のようにこの段階で円未満は切り捨てますが、登録免許税計算の基礎となる課税価格は千円未満   を切り捨てた額ですから、登記申請書には次のように書きます。

  課税価格  金1537000円 

  お分かりと思いますが、次は御質問にない登録免許税の計算式です。
  相続登記の税率は千分の四です。

(3) 登録免許税の出し方
  1537000円(課税価格)×4÷1000=6148円(登録免許税)

  6148円のうち百円未満を切り捨てますから、登記申請書には次のように書きます。

  登録免許税額  金6000円

整理して申上げますと

課税価格  千円未満を切り捨てる
登録免許税 千円未満を切り捨てた課税価格で計算し、出た金額のうち百円未満は切り捨てる

以上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/02/26 12:26

通常どおりです。


「公衆用道路」部分の1筆のみ申請書を別けるなら、
その計算した数字を端数処理すれば良いし、
他の物件と一括に申請するなら、
他の物件と合計したうえ端数処理するだけです。
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