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建物の滅失登記を自分で申請するため、ネットで調べ、どうにか様式は手にしました。ただ次の点がわかりません。どなたか教えてください
1 表題登記だけで、保存登記までしていない場合でも滅失登記はできるのか
2 亡父名義ですが、その名前が一郎(正しい)でなく,市郎と登記されている場合、何か市役所から書類をもらって添付するのか
3 父、母、姉はすでに死亡し、相続人は結局私一人の場合、父の出生から死亡までの戸籍謄本を添付すべきですか

A 回答 (1件)

私は素人で、他の登記経験から書かせていただきます。



1についてはわかりませんが、表題登記とはいえ登記を残すべきではないでしょうから、必要なのではないでしょうかね。

2については、市郎は本当に誤りなのでしょうか?登記では印鑑証明や住民票で確認すると思います。何かのきっかけで市郎から一郎に変更したのかもしれません。変更したのであれば、戸籍謄本に記載されているでしょう。

3については、あなたが相続人であり、それが一人であることを証明する必要があるでしょう。登記名義を変更していなければ、法定相続人がみなし的に所有していることになります。お父様やお母様、さらにはお姉さまが亡くなっている事実確認と相続人の確認のために、お父様の出生から死亡までの戸籍謄本は必要でしょう。お父様の戸籍から抜けてからなくなっている場合には、別途戸籍謄本が必要となります。

お時間があるのであれば、わかる範囲で書類作成し、添付書類を用意して、法務局での事前相談を受けましょう。詳細までの確認は難しいかもしれませんが、ある程度の確認作業や相談は可能ですよ。
私も経験がありますが、素人が登記申請をする場合には、何度も法務局へ行く覚悟をしなければなりませんよ。
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