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頭がこんがらがってよくわかりません。簡単にわかるように教えていただけますか?

両親が住んでいる土地家屋があって、母が亡くなり、父と兄弟二人が相続しました。
しかし、多分記憶に間違いなければ、固定資産税を払っていないので、全部父が払っていたと思います。
数年前に、全ての土地家屋の登記をすべて移して初めてうちに全ての固定資産税がくるようになりました。それは納得なのですが、以前、名義はそれぞれにあったのに、父に肯定資産税の納付義務がきていたのはなぜでしょうか?

もし、この土地家屋を子どもが相続でわけた場合(誰も住まない可能性あり)は、子どもみんなに分割して固定資産税の知らせがいくのでしょうか?

A 回答 (5件)

以前聞いたことがあります。



相続の登記をしていない場合には、市役所などの調査で法定相続人の一人に通知が行くと思います。
登記をしており、所有が共有で複数いる場合には、名義人のうち、市役所などの規則にしたがって選ばれた代表者へ通知が行くことになります。

共有の場合には、通知が山田太郎他2名などとなり、共有所有者全員に納税義務が生じることになり、いわゆる連帯納付となります。選ばれた代表者が何も言わずに納付すれば、他の共有者は負担しないことになりますし、代表者が他の人に負担を求めることも自由でしょう。逆に、代表者が納付しなければ、代表者を含めた共有所有者に督促が出るかもしれませんし、差し押さえなどを受ける場合もあるでしょう。

この代表者は、変更することは自由です。ただし、今までの人と新たな代表者の同意が必要だったと思います。ですので、代表がいやだというだけでは変更できないことになるでしょう。役所側からは、スムーズに納付をしてもらいたいですからね。

私の経験では、祖父の相続により、祖母と祖父の長男が共有で相続し、祖母の成年後見人として祖父の長女である私の母が事務的な管理をしています。市役所からの通知では、成年後見人として母に届き、納税義務者が祖母他1名となっています。母が成年後見人として長男に請求し祖母の口座に振り込んでもらっています。

建物を分割したり、土地を分筆するなど、不動産を分けることが出来れば、それぞれに納税通知が来ることになり、連体納付義務もありません。共有というのは、リスクがありますね。
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>同じ分割でわける場合、共有登記ではなくて一人一人で登記したほうがいいのでしょうか?



まず ひとつの土地・建物を共有ではなく分割して登記するのは、非常に面倒です
建物は区分所有できる構造になっている必要があります

土地は分筆する必要があります 分筆の際、道路に面した部分を設けないと、その土地はほぼ売買不能/建物も建てられない状態になります

共有もでき無い者が、分割などできません(どう分割するかで意見がまとまらないでしょう)、測量費も数十万からかかります

共有の固定資産税は、代表者が納税義務者です、他の共有者は代表者に対する義務があります(代表者が滞納した場合には差押え等を受けることはあります)

簡単に分けると表現していますが、その意味を良く理解しないと 大変なことになる可能性がありますよ
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父の名と他2名


で通知が行っているはずです。

代表一人に行きます。
持分割合の多い人、
親子であれば親、
近隣の人ということになります。

通知の送り先は変更可です。
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>以前、名義はそれぞれにあったのに、父に肯定資産税の納付義務がきていたのはなぜでしょうか…



共有名義の場合は、納付通知書は 1通のみで誰か 1人に送られてきます。
持ち分割合の最も多い人とか、住民票で世帯主になっている人とか。
この納付通知書は、宛名に続いて共有者全員の名前が記載されています。

>この土地家屋を子どもが相続でわけた場合(誰も住まない可能性あり)は、子どもみんなに…

共有登記でなく、分筆して 1人 1人で登記するなら、納付通知書も銘々に送られてきます。
その土地に実際に住んでいるかいないかは関係ありません。

この回答への補足

同じ分割でわける場合、共有登記ではなくて一人一人で登記したほうがいいのでしょうか?
納付通知書が送られた人が困ると思うので。

補足日時:2011/08/12 11:14
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名義人が死亡した場合、「代表者らしい人」に通知がゆきます。

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