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遺産がぼろ家だけで、それを相続すると維持費や固定資産税等で
金ばかりかかる場合、相続放棄することができます。


一方民法第940条では、
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を
始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。」
とされています。


質問3です。


被相続人Aがなくなり、Aの所有するぼろマンションのみが遺産として残りました。
Aの子供Bは相続放棄しました。
Bの相続放棄により相続人となったAの母Cも相続放棄しました。
Cの相続放棄により相続人となったAの弟Dも相続放棄しました。
Dの相続放棄により相続人となったAの甥E(Dの子)も相続放棄しました。


上記の場合甥Eは、民法第940条での「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない」という責任を負います。


甥Eはそのマンションの(滞納されていた)管理費、修繕積立金の支払い義務を負うので
しょうか?


YESの場合です。相続放棄しているのに支払い義務が発生するのっておかしくないですか?

A 回答 (1件)

マンションの(滞納されていた)管理費、修繕積立金の


支払い義務を負うのでしょうか?
 ↑
負いません。
滞納分だけでなく、今後発生する管理費などの
支払い義務も負いません。

だから、管理組合が困っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/20 06:32

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