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相続放棄する申請で、戸籍謄本を提出しますが、何ヶ月以内に取得したものとかの期限はないですか?
また、私が放棄すると亡くなった母の兄弟に相続権が移り、兄弟も放棄をするので一緒に提出する予定です。
しかし本来の相続放棄の申請期限が6月末で、その時点で戸籍謄本を取ってきてもらっていましたが、私が迷って延長申請をかけています。

母の兄弟の書類で、相続になると知った日という欄に例えば8月31日と記入して、でも戸籍謄本は6月に取得したものでも問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

3カ月以内といったしばりは、現在の事項を証させるためのものです。

過去の確定した事実を証したいのであれば、その事実発生以後発行であれば、いつのであってもかまいません。

本件にあてはめれば、相続人の確定(被相続人の死亡時点の生存相続人)を証するのですから、被相続人の死亡日以降でアリさえすればいいのです。その後の相続放棄といったイベントで、推定相続人の範囲が動くことはありません。

ただ実務上、戸籍事務の都合上1週間以上のちに発行されたものを求められます。また1の書類で、2つ以上の事実を問うといった場合は、その中で最新のものが基準となりますので、1の事実のみのとらわれない細心さが必要です。
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普通、法的効力は3か月以内だろう。

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