遺産分割協議書を自分で作成しているところです。
父の遺産を母と私と弟とで、1/2、1/4、1/4 の法定相続割合に分ける予定です。
ところが2軒の不動産のうちのひとつ(古い方)は、上物(家屋)の登記がしてありません。
この場合、協議書には土地のことだけ載せて、家屋に関しては記載しなくて良いのでしょうか?
協議書には登記のとうりの記載をするべきだと思いますが、登記が無ければ書きようがありません。
(課税対象にはなっていて、課税明細書から床面積は分かるのですが・・・)
そもそも登記が無いということは、誰のものか法的には曖昧なわけですから、父の遺産とすること自体が間違っているようにも思えます。
ご教示よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建物が未登記の場合は、家屋評価証明書の所有者で所有権を推定します。
評価証明書の台帳を作成するさい、現況主義ですので、役所は所有権は誰の者かをチゥックしております。
ですから、評価証明書の所有者が甲であるにもかかわらず、乙で登記する場合は、甲の印鑑証明書付きの文書が必要となります。
この理屈から、お父様に課税されているということはお父様の所有権と推定してかまいません。
遺産分割協議書には、評価証明書記載の、所在・種類・構造・床面積を書いて特定します。
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