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田舎の畑の名義が兄(20年前死亡)になっており、相続で小生名義に変更しようと思い、登記を確認したところ隣の家の息子名義で半分登記されていた。
経緯は親父が土地を少し売っていたらしく、その証拠に隣の人が木を植えて4隅を囲っていた。登記の土地はその10倍以上の面積が登記されていた(登記確認)。
兄には子供がおりますがそのことはしりません。健在の母も登記に関してしりません。H12年に登記されているのですが、隣の人は当時町会議員でした。また、地籍調査では境界線は明記できないということでした。
地籍調査室と地方法務局に聞けばわかりますか?取り返せますか?

A 回答 (4件)

平成2年に兄の子供が相続放棄しているのですね。


兄の妻も母親も相続放棄しているのですね。
資産の価値がないのに取り戻すのですね。

補足としては申し訳ないですが、さらに複雑になっただけでした。
父が土地を少し売った。・・・分筆の必要があったのかどうかもわからない。
S57年に兄が相続した時点ですでに面積の確定は終わっていたはず。
亡くなった兄名義の相続未了のまま放置した畑の隣地はいつの時点で隣のもと議員の名義になっているかもわからない。

答え・・・取り返せません。

この回答への補足

ご回答ありがとうごさいました。
自分でやるしかないとういう結論に至りました。
確かに複雑ですが・・・・

補足日時:2009/10/25 21:10
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お兄さんが亡くなった後にお父さんがその土地を売って登記が変わっているとの事ですよね、それならお兄さんの相続人(配偶者、子供)に権利があるので、お父さんの指示によってお兄さんの相続人が印鑑証明も出して登記に協力したのではないでしょうか。


法務局云々の前にまずは身内で確認したほうが良いと思います。
それから、お兄さんに子供さんがいらっしゃるなら、遺言でもない限りあなた名義に相続というのはできないと思いますけど。
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質問の内容に不明な点があります。


・父親が隣りに土地の一部を売っていた。・・・兄の死亡より前のこと?
・兄が死亡したのは平成2年ごろ・・・兄の名義に相続登記したのはいつ?
・隣りの息子の名義で登記したのが平成12年・・・登記の原因は何になっている?
・土地の分筆はいつの日付になっている。・・・半分に測量して測量図があるはず。

死亡した人が所有権移転の登記書類に署名捺印したり、印鑑証明を提出できることはあり得ないので、登記の原因日ではなく登記の受付日の3ヵ月以内に印鑑証明を手渡しているはずです。

偽造で無い限り、何がしかの登記書類を持ってきてサインした人がいるはずです。
農地なので譲渡に関しては農業委員会も絡むと思います。
この場合だと相続人である「母」の可能性が高いのですが。
かなり前のことなので忘れているか、白紙の委任状に言われるままにハンコ押したことも考えられます。

この回答への補足

質問の内容に不明な点があります。→すみません補足します。
・父親が隣りに土地の一部を売っていた。・兄の死亡より前のこと?

→親父が生きていたころです。S57年に兄名義に相続、それには隣はでてきません。印の木(隣が植えた)があるだけです。

・隣りの息子の名義で登記したのが平成12年・・・登記の原因は何になっている?
・土地の分筆はいつの日付になっている。・・・半分に測量して測量図があるはず。

→それを調べに法務局に行こうかと思うのですが
→兄の子供が相続放棄なので小生が相続します(資産価値なし)。
→順番は、親父が口頭(未確認)で一部を売却→親父が死亡後に木を植えて目印→S57年に兄に相続(登記書有り)→別の登記を確認しに行って隣の名義を発見したがびっくりして詳細確認しなかった。
→ボケかけてますが母に確認したところ隣の登記の広さに驚きちょっと有名な町議(悪)なので何か手を使ったのではと?
→H12年ころに買い戻し希望を隣に相談しに行ったとのこと。
いいよと快い返事が有ったがその後顔を見せていないとのこと。
ちなみに母親は身体障害者で簡単には出歩けない。

補足日時:2009/10/24 19:34
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素人ですが・・・



弁護士を立てて争うことになるのでは?
私の知人も、隣が境界線を越えて、建物をたてていたので、結局、裁判沙汰にして、その越境分の土地代を払って買取ってもらったとのことでした。
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