祖父が他界し(父は既に他界)、結婚して家を出た自分が実家の土地のみを相続しました。
祖父母とも亡くなり、家には誰も住んでいないので、土地と家屋をまとめて売却処分しようと思い、登記を調べたところ、その土地に建つ家屋は建て増し部分が未登記、物置は祖父名義、家のほとんどは曽祖父の名義のままであることが判明しました。
このまま不動産屋さんに売却することは、やはり不可能でしょうか?
家屋は築80年以上で手入れもしておらず、物件としての価値はありません。
わざわざ図面をおこして登記し直したり、曽祖父の代からの戸籍謄本を取ってさらに見知らぬ親戚を探して印鑑をもらって回り、遺産分割協議書を作成するなど不可能に近いと思えます。
解体してから売却すればいいのでしょうが、古くとも田舎の広い家のため、解体費用の捻出が難しく、悩んでおります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
このままでは 不可能と言って良いでしょう
未登記物件は法律上そこに存在していません、質問者でも第三者でも勝手に登記できます
たとえどれだけ手間がかかろうと相続人を探し出し、遺産分割協議書を作成するしかありません
また 売れたとしても 解体費用分は減額交渉間違いなし
火災等で建物が存在しなくなった場合の滅失登記は所有権移転登記よりは条件が緩やかです
お礼が遅くなり申し訳ありません。
不動産屋さんで聞くと、未登記の建物はかなり存在するようですが、なんとかなりそうです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
売却は難しいですね。
でも、土地のみの売却は出来ますよ。家の解体は名義人の全ての印が要ります。
逆なら地上権を与えれば早いのだけど。
登記変更がなされていないのなら、親戚も忘れている可能性があります。
もしかして、お爺さんが相続して曾お爺さんの名義のことを忘れているのかも。
建物の登記は電話で問い合わせて。壊してもいいですか?でいいのでは?
書類がいるなら委任状を送ってもらえばいいんじゃないかな。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
不動産屋さんに相談してなんとかなりそうなことが判明しました。
がんばってみます。
ご回答ありがとうございました。
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