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色々な相談を参考にさせて貰いましたが、いまいち理解出来ず、こちらに相談させて頂きました。


30年前、自営業を営んでいる父親から「土地をあげるんで跡を継いでくれ」と約束し、自分の夢をあきらめ跡を継ぎ、父から「父名義の土地の権利書」を預かっています。

その土地の上には、10年前に私が家を建て、現在、親と一緒に住んでいます。

数年前、母親が亡くなり、父親も「自分が元気なうちに・・・」と土地の名義変更を勧めてくれるのですが、税金などが心配です。
私は3人兄弟の次男なのですが、残りの兄弟2人が借金を重ねたり40歳を過ぎても自由奔放な生き方をしており、今は私が土地を引き継ぐことに同意してるようですが、父が亡くなってから急に何か言い出すのではないか?と、その事を父親も心配してくれてるようです。
その心配をなくすためには、今のうちに名義変更をしたいと思っています。

生前贈与がいいのか?
親父が亡くなってからの名義変更がいいのか?

とにかく今の生活で一杯一杯のため、税金面などを含め、少しでも費用を安く仕上げたいのです。

役所でその土地の資産価値を調べたところ、1500万円ほどあるようです。

どのような方法が一番いいのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>役所でその土地の資産価値を調べたところ、1500万円…



土地の価格には幾通りもありますが、何を見ましたか。
贈与税や相続税での評価方法は、路線価が優先で、路線価の定められていない土地に限り固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>今のうちに名義変更をしたいと思っています…

それが決定しているのなら、

1. 素直に贈与税を払う
2. 相続時精算課税を申告する

のどちらかの選択になります。
1.500万が税法に則した評価額であると仮定すれば、1. 番なら
(1,500 - 110) 万 × 40% - 125万 = 431万
の納税で、将来に後腐れを一切残さず自分のものとすることができます。

2. 番は、現時点での贈与税支払いはなく、相続発生時に他の遺産と一緒にして相続税としての課税可否を判断することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
したがって、相続発生時に兄弟から何か言われる可能性を否定しきれません。

どちらが良いかは、ご自身で判断してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても分かりやすく、丁寧な回答をありがとうございました。
すぐに回答いただけた事にもビックリしました。
ご回答を参考に、これから考えていきたいと思います。
本当にありがとございました。

お礼日時:2016/01/19 08:50

父に遺言書を書いてもらい、ほかの兄弟には、遺留分放棄をしてもらう。


家庭裁判所に行く。
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