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知り合いが困っています.彼女Aは父親Bと同居しています.母親は既にいません.今のその家と土地は父親B名義です.土地の評価額で3000万円程度ということです.今回,手狭になり,その土地に彼女Aの夫名義で新築で建て替えることになりました.しかし,彼女Aには別に暮らしている姉Cがいます.父親Bの財産はこの土地だけです.
もし,父親Bがなくなった場合,財産分与をしなければならず,彼女Aの家が立つ予定のこの土地(3000万円)が相続の対象になります.基本的には評価額の半分の1500万円を姉Cに払えば,解決するのですがお金がありません.
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そこで,ここ数週で別の質問でいろいろとこの金額を減らすことにつき,みなさんからいいアイディアを頂きましたが,わからないところがあります.
彼女Aと夫が,父親Bの土地で借地権を得れば,土地は底地となり,相続時の評価額が大幅に減少すると聞いています(http://www.taxanswer.nta.go.jp/4612.htm).そうなりますと,姉Cに渡すお金も減りますので助かります.ただ,同居の親族が借地権を持つ場合の計算等,詳細がよくわかりません.
(1) 彼女Aと夫は,父親Bと同居しますが,その場合,借地権を得れるための具体的な手続き・方法・やり方を教えてください(期間の設定や入金方法,書類の作成など).
(2) 借地権が着いたこの土地は,貸した人が同居の親族でも,相続時の評価額が減少すると聞いています.具体的には3000万円のこの土地が,いくらの評価額になりますでしょうか.最終的には相続で姉Cに支払う最低金額を知りたいのです.お勧めの条件設定を具体的に示していただきまして,その場合の算出される評価額の計算方法・金額を示して頂ければと存じます(たとえば,底地割合を60%,借地期間を50年(父親Bは死亡していますね)と設定するなど,計算方法がわかれば適当な設定で結構です).
よろしくお願いいたします.
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
親族間で借地権を主張するのは、いろいろ面倒な問題があると聞いています。
それより、Aの夫が父Bと養子縁組してはどうですか?そうすると、Bが亡くなったときの相続権はA、C、Aの夫で三分の一ずつになります。更にBが遺産はすべてAとAの夫に遺すという遺書を書くと、Cにわたるのは遺留分六分の一になります。(あるいは最初から遺留分を考慮した遺書を書いても構いません)
3000万の六分の一、500万程度でしたらお金を借りてでも払ってもよいのでは?Cにも正当な相続権があるのですから。
なお、Aの夫が姓を変えるのが嫌ならA夫婦の子どもをBが養子にするという方法もあります。本来の質問の趣旨からずれた回答で申し訳ありません。
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