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父の持っている土地に、結婚を機に兄弟で等分して家を建てることにしました。
既に兄は、その土地に家を建てていますが、土地名義は父のままなので、この際名義もそれぞれで分けるように言われました。
父は健在ですので、生前分与(生前相続?)に当り、死後相続よりかなり安い相続税(譲渡税)にあたるのではないかという話なのですが、一体どういうことなのでしょうか?はっきりした税金の名前もわからず、うまく調べられません。
これに関してはもちろん、もっといい方法があったら、是非教えてください。

A 回答 (3件)

税金については毎年のように制度の変更が行われますし、いじくり倒していますので、非常にわかりづらいものですね。



簡単に書くと(正確ではないですが)、

本来は、生前「贈与」の場合は、「高率」の「贈与税」が、「贈与の時」に課税されます。

65才以上の親から、20才以上の子への贈与については、2500万以内であるならば、「贈与税」は徴収せず、いったんは「課税を保留」する。
2500万以上になった場合は、「とりあえず」20%の「贈与税」を徴収する。

相続が発生したときには、「課税を保留」した上記財産と、残りの「遺産」とを「合算」し、その「総額」の「相続」があったものと「みなし」て、「相続税」を徴収する。

こういう制度です。

「非課税」になるわけではなく、「贈与税」のかわりに「相続税」が課税されることになるわけです。


それから、土地の分筆は「土地家屋調査士」の職務分野となりますが、土地をどのような形で処分するのがいいかについては「司法書士」さんに相談する方がいいと思います。
そういう意味で「司法書士(土地家屋調査士兼業)」に相談されるのが一番いいでしょうね。

一応下記は「財務省」の税制改正に関するHPです。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm
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この回答へのお礼

なるほど~。後でまた何かもらうかもしれないから、保留扱いなんですね。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/19 11:17

「贈与税」に関する回答は既に書かれているようですね。



ところで、「等分して」と書かれていますが、その手続きについてはわかっておられますか?

1つの土地を2つに分割(分筆という)するには、その土地を測量し、官民境界(道路との境界)や民民境界(隣地との境界)についてそれぞれの所有者が集まって立ち合いを行い、決まった境界を図面にして実印をつき、印鑑証明書を添付するという「筆界確認書」を作成することが必要になります。

その上で、分筆登記を行って初めて、2つの土地とすることができるわけです。
特に隣地との境界確認が一番ネックになることがよくありますので、ご注意下さい。
要する費用も100万程度かかるようなこともよくあることです。

その土地の登記簿謄本、評価証明書を取り寄せた上で、「司法書士」(土地家屋調査士兼業ならさらによい)さんに一度相談されることをお勧めします。

税金のことについては、税務署や税理士さんに確認した方がいいと思いますが、まずどのような手続きが可能かを「具体的」に相談された方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分けるのだけでも大変そうですね~。司法書士さんにお願いしたら、とは言われてましたが、何をするかはわかっていませんでした。お金もかかりますねぇ。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/02/18 10:21

無償譲渡であれば、土地をもらったご兄弟に贈与税がかかります。


ご兄弟それぞれが、ご自分の名義にした土地について
土地の相続税法による評価額ー110万円×税率、の贈与税を納付することになります。
なお、お父様が65歳以上でyusasanさんご兄弟が20歳以上の場合には、相続時清算課税制度の適用を受けることにより、2500万円までは贈与税がかからず、2500万円を超えた額について20%の贈与税を納めることになります。ただし、この制度を受けた場合には、相続時に清算することになるため、実質は相続の場合と変わらないことになります。
http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_132.htm

有償譲渡であれば、お父様に譲渡所得として所得税がかかります。(ご兄弟は土地購入代金を支払うことになります)
(売却額-購入額(購入額が不明の場合売却額の5%が購入額となる)-購入費用-譲渡費用)×税率(所有期間5年以内20%・5年超40%)の所得税を納付します。
なお、売却額が時価より低い場合、差額に贈与税がかかります。

無償譲渡のようなので、お父様がよほどの資産家でなければ、相続税よりも贈与税の方が高額です。(最高税率がかかる場合に相続税=贈与税となります)
相続時にご兄弟で等分に相続した方がいいと思われますが、土地の評価額・お父様の財産によっては生前贈与した方がいい場合もあります。専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご推察の通り、無償譲渡です。父は65歳以上ですので、2500万円以下の土地なら、贈与税もかからないと言う事なのでしょうか?難しいです・・・。
ホームページ、拝見しました。色々勉強になります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/02/18 10:16

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