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保険金の相続について教えてください。
相続人が2人の子供の子供3人ずつ、つまり孫6人のみであった場合で、相続財産は保険金のみであって
その受領する割合を予め指定されていた場合、もらえる額が少ない者が多い者に対して均等に配分するよう不服を述べた場合法的にどのような扱いになりますか?遺留分との関係が取り沙汰されるようになりますか?遺言などは特に無く、強いて言えば保険契約の受け取り人とその受け取るべき割合の指定が遺言のようなものだと思われます。
受け取る金額の最大の者と最小の者の金額の差も影響しますか?

A 回答 (5件)

保険契約の指定どうりです。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました

お礼日時:2019/12/03 08:22

非課税枠は1人500万円あるとは思います。

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税法上は、相続人であれば、相続税、お父様からみて孫であれば、贈与税ではないでしょうか?


税法上は、あくまで税金を掛けるときの計算のための区分とお考えください。
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補足


民法上では生命保険金は相続財産ではありません。
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この回答へのお礼

どう思う?

有り難うございます。
税金は何の税になるのでしょうかね?

お礼日時:2019/12/03 02:12

死亡保険金の受取人が指定されている場合には、当然、指定された受取人の固有の財産となりますし、遺留分減殺の対象とはならないと考えられます。


しかし、特別受益があるなど特段の事情が存する場合には、遺留分侵害額の算定基礎に入ってくると考えられます。
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この回答へのお礼

素早い回答有り難うございます。

お礼日時:2019/12/03 01:56

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