以下間違いですよね!?
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/fi …
<遺留分減殺による物件返還請求調停>
に以下がありました。
2 申立人(申立てができる人)
遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)
以上ですが!(兄弟姉妹以外の相続人)
とは、だれですか?
そこで私か見て故母「遺言公正証書」内容の
登場人物は2名です。
1)被相続人は故母
2)相続人は被相続人子の長男です。
それで、私は被相続人の三男に当あり、長男から見て
二番目弟です。
以上からして私は
<遺留分減殺による物件返還請求調停>の請求権がないですね?
間違サイトいですよね!?
宜しくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
>(兄弟姉妹以外の相続人)とは、だれですか?
逆に、兄弟姉妹というのは被相続人(亡母)の兄弟姉妹です。
あなたは、亡母から見て子にあたりますので、遺留分権利者です。
そもそも、あなたのお母さんには子供がいますから、兄弟姉妹には法定相続権がありません。
民法では被相続人の兄弟姉妹は遺留分は無いことになってます。(以下)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
No.5
- 回答日時:
兄弟姉妹以外の相続人とは、だれですか?
↑
遺留分権利者のことです。
つまり、配偶者、子、親です。
以上からして私は
<遺留分減殺による物件返還請求調停>の請求権がないですね?
間違サイトいですよね!?
↑
私さんは、被相続人の3男なんでしょう。
なら遺留分権利者ですから、遺留分侵害請求は
出来ますヨ。
遺留分減殺による物件云々は民法改正以前の
ものです。
改正以前は、遺留分減殺といいまして、不動産なら
不動産の持ち分を請求できる、ということです。
これが物権返還請求ということになります。
共有持ち分という物権を請求出来る、という意味です。
尚、改正については施工日の問題があります。
遺留分制度の見直し(2019年7月1日から施行)
No.4
- 回答日時:
>(兄弟姉妹以外の相続人)とは、だれ…
・直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・)
・直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・)
>以上からして私は<遺留分減殺による物件返還請求調停>の請求権がない…
何で?
直系卑属の 1人じゃないの?
No.1
- 回答日時:
>(兄弟姉妹以外の相続人)とは、だれですか?
配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子)ですね。
被相続人は質問者様の母親と言う事ですから、質問者様は被相続人の子であり、請求権を持ちます。母親の兄弟姉妹(質問者様から見て伯叔父母)は請求権を持たないという意味ですね。
質問文で言うと、長男が死亡時に親も配偶者も子も無い場合には二男三男が法定相続人になります。この時、長男が遺言ですべての財産を二男に相続させると言った場合には三男は請求権は持ちませんね。
ですから、サイトの内容は間違いでは無く質問者様の解釈が間違いであったという事です。
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皆様ご回答くださいまして、ありがとうございます。
手が空き次第読ませていただきます。
しばらくお待ちください。
被相続人から見た場合のことを記載してある。
削除です。