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離婚して、子供はもと妻が引き取りました。自分が死亡した場合自分の財産はどうなりますか?誰か助けてください。教えて下さい❗お願いします。

A 回答 (5件)

では,違った観点からご回答します。



Q やはり子供にはあるのですか?それは、避けられないのですか?
A 避けたい事情があるということでしょうか。その事情によります。

子供は,次のことをしましたか?
・あなたを殺そうとして刑罰を受けた。
・あなたの遺言書について,詐欺や強迫をした。
・あなたの遺言書を,偽造・変造・破棄・隠匿した。
・あなたに対して,虐待をした。
・あなたに対して,重大な侮辱をした。
・著しい非行があった。

このような事情がある場合,遺留分ですら,遺さないことができます(民法§891~892)。
遺言書で書いておくこともできます(同§893)ので,参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/30 16:16

どんな手続きをしてもお子さんが遺留分請求してくればもらえるべき財産はほしょうされますからね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/29 04:18

回答失礼致します。


貴方が、死亡した場合、自分の財産はどうなるのかですが
1番良い選択肢としては!
貴方が、誰に財産分与をするかを、生前遺言として、公証人役場で作成する事が望ましいです。
司法書士の資格を持つ方に依頼すれば、スムーズに行きます。数万円の手数料が必要です、公証人が、1人〜2人付きますので、後は司法書士の方への依頼報酬です。
又、相続と贈与は意味が違いますから、相続には税金が掛かりませんが、贈与すると
贈与税が掛かりますので、
詳しくは、司法書士にご相談下さい、詳しく説明して下さいます。
失礼致します。
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この回答へのお礼

はいわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/29 04:17

>それは、避けられないのですか?



仮に遺言で第三者に全ての財産を譲ると書いても、遺留分という物がありますので
全財産の1/2は子供が相続します。子供が二人なら1/4ずつであわせて1/2。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうなるのですね。自分の子供な限りそれは、一生変わらないのですね?本当にありがとうございました。ある程度わかりながら、あやふやで、一歩踏み出せないのです。

お礼日時:2016/03/28 22:39

元妻に財産の相続権はありません。


他に相続人がいなければ、子供が全て相続です。
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この回答へのお礼

やはり子供にはあるのですか?それは、避けられないのですか?

お礼日時:2016/03/28 22:18

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