相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について。
■地上権が混同によって消滅し、その抹消登記未了の間に第三者への所有権移転登記がされ、地上権の登記名義人が死亡した場合、混同を原因とする地上権抹消は第三取得者及び地上権の登記名義人の共同相続人全員がする
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★混同消滅(登記未了)→所有権移転→地上権者死亡→地上権抹消登記申請【権利者は第三取得者--義務者は共同相続人全員】
■抵当権の消滅後に設定者が死亡したことによる抵当権抹消の登記は設定者について相続登記をえることなく、相続人の1人がその全員の為に保存行為として、登記義務者と共同して申請する事が出来る
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★抵当権消滅→設定者死亡(登記未了)→抵当権抹消【権利者は所有権登記名義人--義務者は相続登記を得ることなく相続人のうちの1人が保存行為として抹消登記を申請できる】
■抵当権設定登記未了のまま抵当権設定者が死亡した場合には、抵当権者は、当該設定者の共同相続人全員と共同して、抵当権の設定登記の申請をする事が出来る。登記義務者に相続が生じた場合には、相続人全員が申請人になる必要があるからである
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★抵当権設定(登記未了)→抵当権設定者死亡→抵当権設定【権利者は抵当権者--義務者は共同相続人全員】
■売買による所有権の移転の登記がされた後に売主が死亡したが、当該売買は無効であった。この場合には、当該売主の共同相続人の一人は、買主と共同して、当該売主を登記権利者、当該買主を登記義務者として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる
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★売買による所有権移転(既登記)→売買無効→所有権移転登記の抹消【登記権利者は共同相続人のうちの1人義務者は買主】
■債務者の弁済により抵当権が消滅した後、抵当権設定登記が抹消されない間に抵当権者が死亡した場合、所有権の登記名義人は、抵当権者の共同相続人全員とともに抵当権抹消の登記をする
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★抵当権消滅→抵当権者死亡(登記未了)→抵当権抹消【権利者は所有権登記名義人--義務者は共同相続人全員】
地上権の混同→抹消は義務者共同相続人全員(地上権者)
抵当権抹消→義務者相続人の中の1人ができる(設定者)
抵当権設定→義務者共同相続人全員(設定者)
所有権移転(無効)→権利者相続人の中の1人ができる
抵当権抹消→義務者共同相続人全員(抵当権者)
すいません、ずっと考えても相続人が全員でするときと1人でするときの違いでわからないのです・・・・。
処分行為と保存行為だから・・・・?抹消は処分行為だと思い、常に相続人全員かと思いましたら、そうでもなくて・・・?無効は相続人中1人ができる←これは無効だからですか?・・コンガラカッしまいまして・・難しい、本当に難しい。大混乱です。共同相続人全員のときと、保存行為で1人が登記申請できるときの根拠がなんなのかわかりません?なんだろう・・・どしてなんだろう・・・。わかりません(涙)
どうかお力をお借りしたく存じます、よろしくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
誰が登記権利者になり、誰が登記義務者になるのか、登記権利者、登記義務者のどちらについて相続が生じたのか、頭の中をもう一度、整理してみてください。
>抵当権抹消→義務者相続人の中の1人ができる(設定者)
抵当権抹消登記の登記義務者である抵当権者が死亡したのではなく、登記権利者である設定者が死亡した場合ですよ。
登記義務者について相続が生じた場合、その登記義務は相続人全員が不可分的(民法の不可分債務そのものではありません。不可分債務だとすると、債務者の一人が履行することができてしまうからです。)に承継しますから、相続人全員が登記手続に関与する必要があります。
>所有権移転(無効)→権利者相続人の中の1人ができる
所有権抹消登記の登記権利者は亡売主、登記義務者は買主になりますよね。所有権抹消登記がされれば、現在の所有権登記名義人は亡売主になりますから、亡売主の相続人全員にとって何ら不利益になるものではありません。ですから、保存行為として亡売主の相続人の一人から、申請することも可能です。
ご回答してくださってどうも有り難うございました。本当に頭がこんがらがっていて、でも理解できました!有難うございます!又よろしくお願いいたします。
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