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自己破産した会社が第三者から土地を借りていて、その土地に建物を建てている場合、
土地を貸している第三者の同意および管財人の同意が得られれば、その土地に建てられている建物を譲り受けたり、借りたりすることは可能ですか?

A 回答 (2件)

債務者について破産手続開始決定がされると,


その時点での債務者(破産者)の総財産は破産財団に属します(破産法第34条)。
その管理処分権限は,裁判所が選任した破産管財人に専属し,
破産者はその処分管理権限を失います。
会社の場合は解散し(株式会社は会社法第471条5号,持分会社は同法第641条6号),
会社は清算会社になります。

破産財団に属する財産は処分換価して破産債権者への弁済に当てられるので,
借りることは難しいのではないかと思われますが,
金額さえ折り合い,地主の承諾が得られるのであれば,
建物を買い取ることは可能ではないかと思われます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。 わざわざご回答いただき有り難うございます。ご参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/04/12 23:57

自己破産した時点で、価値の有る所有物の権利は債権者のものになるはずですから、


競売で落札するか、債権者(管財人)の納得のいく価格で買い取りでしょうね。

無償や相場より安い価格では、たぶん無理。まったく資産価値がないものならともかく、、
借りるのなら、新たな所有者が決まってからでしょう。債権者が売却より、賃貸料の方が得と判断すれば別ですが、たぶん99パーセント売却でしょうね。
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この回答へのお礼

早速、わかりやすいご回答をいただき有り難うございました。

お礼日時:2014/04/12 17:13

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