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このジェノグラムの場合、
遺留分は発生しますか?
ちなみに被相続人は健在で、婚姻歴はありません。
よろしくお願いします。

「公正証書の遺留分について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 画像が分かりにくくてすみません。
    公正証書遺言により、Fが一切の財産を相続する予定です。

    被相続人の兄弟は皆亡くなっています。
    また、兄弟の子供は5人で、三女は亡くなっています。三女の息子が‪Fです。

      補足日時:2021/11/07 13:31

A 回答 (1件)

まず 兄弟姉妹の子には代襲権がありますが その子(孫)には代襲権がありません


次に 兄弟姉妹には 相続権はあるが 遺留分がありませんから 遺留分侵害請求もできません。
つまり abcdeには相続権がありますが 遺留分侵害請求権はありません。
そして Fの世代は相続権も遺留分もありません
ですから Fが遺言通り全財産を受け取れます
もちろん 書かれていない特殊事情があれば別です
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