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NHKの受信料なんですが
父親の名義で請求書が来ています。

ただ滞納しています。

2年前に NHKの受信料を払ってくださいと家来て
ドアを足で ひっかけて閉めさせてくれないので
母親が払ったみたいです。
ですが その後からは 全然払っていません。

そして 父親が2年前に亡くなり 色々ありまして 相続放棄しています。

相続放棄してたら 払う義務はないんですか?

NHKの名義人は父親の名前で来ています。

A 回答 (20件中1~10件)

払う義務はない、何を言われても黙秘。

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>返送しても 家に来られたら どうしたら。



かんたんです。追い払えばいいだけです。
「帰れ,さもないと不法侵入で訴えるぞ」
とでもいえば退却するでしょう。
その時に「NHKを名のる」訪問者の顔写真をスマホなどで取っておくとさらに良いでしょう。
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書留内容証明で郵送しない限り、法的には送付したことにはなりませんので


架空請求業者の郵送物と同じです。
相続放棄の為、受け取り拒否で郵便局に渡してください。
相続放棄の場合は一切の相続(NHKの契約を含む)を放棄されていますので
民法上、NHK契約は継承されません。
契約が継承されない以上、契約しないかぎり受信料の支払い義務はありません。
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その請求書は道端に捨てましょう、NHKに拾わせるのです


とにかく受信料は一円も払ってはいけません
テレビを見ようが見まいが、人に自由にきまってるじゃないですか
放送法はテレビを見る自由権を侵害するものです
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「書類ばっかり届くんですよ NHKから」


   ↑
おそらく契約者であるお父様宛でしょうから、宛名人不在で返送なさったらよろしいかと・・・
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この回答へのお礼

返送しても 家に来られたら どうしたら。

お礼日時:2017/12/21 21:18

NHKとの受信契約者は亡くなられたお父様だと思いますので、あなたに支払い義務はありません。

あなた自身が新たにNHKと受信契約をしない限り貴方に支払い義務は無いのです。これは相続とは関係ありません。お母様が一度支払ったからといって、NHKとの受信契約をお父様に代わって引き受けたことにはならないので、あなたに受信料の支払いをNHKは法的には請求できないのです。
お父様の死亡によってこれまでのあなたの家庭の受信契約は終了したと考えられますので、ご家族のどなたかが新たに受信契約を締結しない限り、NHKはあなたの家庭には受信料の請求は出来ないはずです。ただテレビなどの受信設備が受信可能の状態に設置されている場合は、放送法でNHKと受信契約を締結しなければならないと定められていますので、これからもNHKから依頼されている担当者が契約締結に訪問してくるでしょうね。
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この回答へのお礼

書類ばっかり届くんですよ NHKから
払いたくないですし。

お礼日時:2017/12/21 20:59

相続放棄なら一切の放棄ですから、契約のひきつぎはありません。

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この回答へのお礼

書類ばっかり届くんですよ NHKから

お礼日時:2017/12/21 20:59

ないです

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父親が亡くなる以前の分については、相続放棄で払わなくて済むと思います。



 ですが、家にテレビがあり、どこの局かに関係なく、番組を見ていたのであれば、父親死亡以降の受信料に父親は関係なく、世帯主に契約&受信料支払い義務が生じています。死亡以降の受信料の法的義務は免れません。名義が父親で請求書が来るのは、NHKが父親死亡の事実を知らないからだけの話で、テレビを設置し放送を受信した家庭の世帯主が、法的義務を免れる理由にはなりません。

 父親死亡の過去にさかのぼって、契約を継承し受信料支払を求められれば抗えません。父親死亡後の父親宛請求書が無効であっても、契約&支払いの義務は父親に関係なくテレビ設置&放送受信者にあります。払いたくないなら父親ではなく、テレビを御陀仏にするしかありません。
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滞納でNHK の人が家まで来たら居留守を使えばいいし、それより、「うちにテレビはありません」と言う。


払う義務はないと思います。
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