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NHKの受信料なんですが
父親の名義で請求書が来ています。

ただ滞納しています。

2年前に NHKの受信料を払ってくださいと家来て
ドアを足で ひっかけて閉めさせてくれないので
母親が払ったみたいです。
ですが その後からは 全然払っていません。

そして 父親が2年前に亡くなり 色々ありまして 相続放棄しています。

相続放棄してたら 払う義務はないんですか?

NHKの名義人は父親の名前で来ています。

A 回答 (20件中11~20件)

No1.7.8です


契約してないせいか
請求書もきたことありません
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公共料金はそのままと言うことでしょうか?



ならすぐに連絡して下さい。
解約手続きがいります。

証明書が誰が持ってるか分からないなど危険すぎますよ。
どうやって手続きしたのですか?
証明書は個人個人が管理しないと後に大変なことになるかもしれませんよ。

父親名義のものは全て変更しなければなりません。

ちなみに今のお住まいは誰の所有物ですか?賃貸ですか?

契約主がなくなってる場合も、勿論家主に連絡しないといけませんよ。
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No1と7です


滞納?30年以上一度も払ったことありません
新入社員の時会社は一部上場の大企業でしたが
先輩も上司も受信料払ってるひと私の周りには
一人もいませんでした
払うのは馬鹿だと上司から何度も言われてました
この30年何度もNHK受信料払って下さいときましたが
払ってません。
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No1回答のものです



裁判負けても税金のように

家のもの差し押さえされるとかで

強制的に払わされる事はありません

だから私は敗訴しても絶対払いません
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この回答へのお礼

滞納していますか?

お礼日時:2017/12/15 22:53

相続放棄したものです。



お父様の亡くなる前の分には払わずにすむ可能性はあります。
NHKに相続放棄したのでと話せば、その後の手順を教えてくれるかもしれませんが、ほとんどを代行会社がしているためちゃんと知識ある人が対応してくれる可能性が低いですね。

ちなみに、他の電気代やガス代などの公共料金はどうされましたか?
手続きすまされてるはずだと思うのですが?

相続放棄はプラスもマイナスの放棄するものなのでどちらも、引き継げないのと一つでも支払うと相続意思ありと見なされることもあります。

又電気やガスなどの公共料金は生活を共にしたものには相続放棄しても支払う義務があるとあります。
ただ、意外とガス会社等も相続放棄に関して詳しくないと言うのも事実です。

僕の場合は、生前分は支払わず解約してもらい新たに契約しました。

相続放棄はご自身でされましたか?
僕は司法書士に頼んでしてもらったので、その辺りも相談できましたがやはり専門の相談所に行くのが一番でしょう。

もちろん相続放棄した証明書はお持ちですよね?決して無くさないでくださいね、ご存知だとは思いますが再発行は出来ません。

何かあれば又ご回答、補足でお聞きしてください。
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この回答へのお礼

それが全部父親の名義なのです。
証明書は母か異母兄妹の兄が持っているかと。

お礼日時:2017/12/15 22:55

NHKを観る観ないは別として、テレビやアンテナがあれば払わないといけません。



うちは大晦日含めNHKは観ないけど、払ってます。
2ヶ月で2000円弱だしそこまで高くないと思うけど‥。

とりあえず時効などもあるようなので貼っときます
http://xn--sos-bj6g981d.com/public/nhk/
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この回答へのお礼

テレビあります。
名義人が亡くなっていてもですか?
滞納していて 何万という額が来ています。

お礼日時:2017/12/15 22:09

通常ならば、亡くなられて遺産と同様に借金という「負の遺産」も相続になるので、支払わなくてはなりませんが放棄したと言うことなので、支払いはしなくてもいいと思います・・・。


素人の考えなので、法テラスだと無料相談してるので、一度行かれる事をオススメします。
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最高裁の判決が出ているので、NHKが提訴すれば、簡易裁判所命令による差し押さえの強制執行が行われる事に成るでしょう。


現在の世帯主に支払い義務があるので、相続放棄以前の未払い分については支払い義務はないと思います。
民事訴訟の判決には強制力がありますよ。預金口座の差し押さえ、給与の差し押さえ、
財産の差し押さえ等。

NHKが訴訟を起こすなら事前に文書で警告するはずですから、その文書が届いてから考えれば良いのではないですか?
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この回答へのお礼

貯金口座には全然お金は入っていません。

相続放棄していたら 払わなくてもいいのでは。

お礼日時:2017/12/15 22:11

受信料は個人契約というより世帯に対しての契約で世帯主が契約者になりますが、世帯主が無くなって変わればそのまま同一世帯であれば契約は継承されますので、相続とは関係なく支払い義務が発生します。

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この回答へのお礼

相続放棄していても関係ないんですか。

お礼日時:2017/12/15 22:12

払う必要ありません



税金のように強制力ありません

ほっときましょう

私は訴えられて敗訴しても払いません
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この回答へのお礼

裁判かけられたら こちらが負けますよね。

お礼日時:2017/12/15 22:12

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