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NHK受信料の支払いは義務なのでしょうか?
来年度から支払わない人は倍請求されるのは本当でしょうか?

A 回答 (8件)

NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されています。


ご自宅に受信設備とテレビを設置の場合はNHK料金が義務であり、4月1日から割増金が課されることになりました。
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お礼日時:2023/03/20 11:27

義務ってのはそれを行わなければならないであって


義務に違反しても刑罰も何もないです。
マスク着用が努力義務のように、義務だからって絶対守るって意味ではないので、その義務違反に対して反論をすればNHKの受信料を払う必要もなく
延滞料も払う必要はないです。
ただし、NHK側は裁判によって支払うようにしますが
裁判になる事はまずないし。
本当はNHKが視聴料を払わないなら見れないように停止すればいいだけ。
その場合はテレビをインテリアとして購入したとか一切テレビを見てないと主張すればいいだけ。
払ってない人に強引に裁判をするとNHKの存在が必要か?って部分になり
NHKを受信できる装置やアンテナ利用になります。
公共放送だから基本料金って部分でしょうが、番組作りにお金をかけすぎてるのであって無駄な利益が問題になるはずですので
NHKの受信料を払わなくても裁判になったとしても困るのはNHK側
なので請求はきつくないし
金がないから払えないって生活の為に払えないってその部分まで強制的に取り立てはできない
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そうですね。



法的には、受信装置を備えればNHKと契約の義務があり、
その契約に従って受信料を支払う義務があります。

したがって、受信料を払わないのは犯罪とまでは言えませんが、
不法行為に当たり、裁判になれば支払いを命じられることになります。
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本当みたいですが、もともと払う気のないひとに金額が増えれば増えるほど、その気がなくなって逆効果になりそうな気がします。

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お礼日時:2023/03/20 11:27

NHKは4月1日から正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を導入する。

テレビの設置後、期限内に受信契約を申し込まなかった人などを対象に、受信料の2倍にあたる割増金を受信料に加えて請求できる。総務省が18日付で日本放送協会放送受信規約の変更を認可したもの。
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お礼日時:2023/03/20 11:27

NHKを受診できる受像機(ワンセグ含む)を所有している場合は受信料支払義務が生じます。



支払わない場合は延滞料も含めた金額が請求され、最悪差し押さえがあるかもしれません。
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お礼日時:2023/03/20 11:26

法律的にはそう書かれているので、地上波を見ている方は払う方が良いとおもいます。

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この回答へのお礼

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お礼日時:2023/03/20 11:26

本当ですが、倍請求された所でテレビが無ければ良いだけです。


 ドンキの地上波見れないテレビを買って現在使っている物は廃棄しておきましょう。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2023/03/20 11:26

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