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テレビにチューナがなかったら
NHK受信料は支払い義務はないと思いますが?

A 回答 (11件中1~10件)

始めの設計、製品化段階でチューナーが搭載されていない物なら、それはモニター。

テレビとは言いません。

テレビを分解してチューナーを取りだしたというなら、見た目では誰も判断付きませんので、単に映らないだけを証言・目視するだけではなく取り出したチューナーも見て判断出来る専門の電気工事者、整備専門業者に立ち合い証言を求めた方が良いでしょうね。
ただこの場合、そんな物をなぜ所持しているのか、一般論として不思議ではありますが。
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その条件に加えて、他にテレビ放送を受信できる機器を所有していない場合は義務がないと言えます。



ワンセグ放送を受信できる機器を所有していれば、支払い義務が生じます。
ビデオデッキなどにTVチューナーがあれば、支払い義務が生じます。

・・・

(`・ω・´) 地上デジタル放送やBS放送を通じてNHKの放送番組を受信することができる機器を所有していないという明確な条件がある。
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スマホを持っている場合はグレーゾーンなので微妙

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はい。

TVの箱だけあって、放送波が受信できなければ受信契約の義務はありません。誰かが録画したNHK番組を見てください。

ただし、パソコンでNHKを受信し、HDMIでTVにそれを映し出すと受信契約が必要です。スマホでそれをやっても同じです。
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チューナがないのはテレビというのか疑問です。


テレビがあれば受信しているものとみなされるようです。
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そうですよ。

それをモニターと言います。支払う必要はないです。
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はい、電球が切れて拾ったTVを電球の代わりで使用してた人もいるくらいです

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ダメです


車からエンジンを取り除いても、自動車税は
払わないといけません。
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テレビチューナーは、テレビ放送の電波を受信するための機械です。


無い場合は、全てのテレビ放送が見られません。
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ですね

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