No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>基礎控除が3600万以下は相続税が
>かからないとはどういうことですか?
こちらに、相続税の決まり方を
回答しておきます。
まず下記をご覧下さい。
相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
相続する権利のある人が、以下のように
決められています。
配偶者は必ず含まれます。そのうえで、
①第1順位 子
②第2順位 父母→祖父母・・・
③第3順位 兄弟姉妹
となっています。
①がいなければ、②
②がいなければ、③
となります。
法定相続の割合
配偶者がいる場合、
①配偶者1/2 子1/2(を人数割)
②配偶者2/3 親1/3(を人数割)
③配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(を人数割)
となっています。
配偶者がいなければ、それぞれで
人数割となります。
この割合は、そうしなければならない
と決まっているわけではありません。
相続税を計算する時にこの配分を
使います。
こうして決まった相続人で話し合いを
すれば(遺産分割協議)、どのように
配分してもよいし、相続人以外の人に
相続してもよいのです。
それ以前に遺言書がある場合、遺言書が
優先されます。
それでも、相続人全員が遺言書どおりで
なくてもよいと言え、遺言書どおりに
しなくてもよくなります。
次に相続税についてです。
相続税には基礎控除があります。
前述の法定相続人数によって、
控除額が決まります。
3000万+600万×法定相続人数
で計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
被相続人(死んだ人)の金融資産
不動産、動産など全ての相続財産
から、基礎控除を引いた金額が、
相続税の課税対象となります。
前述の法定相続の割合で分割した
金額で、税額が計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
また、配偶者には税額軽減の制度があり、
・相続する財産が1.6億、あるいは
・配偶者の法定相続相当額
の多い金額まで、相続税がかからない
ことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
以上から、簡単な例を上げましょう。
●は被相続人(亡くなった人)
●A親
|
B子
親1人子1人の家族で
住んでいる家と金融資産合わせて
3500万の場合
基礎控除
3000万+600万×法定相続人1人
=3000万+600万
=3600万
3500万-3600万≦0となるため、
相続税の課税対象は0となり、
相続税はかかりません。
そうなると、税務署への相続税の
申告もしなくてよいです。
但し、
不動産は名義変更の登記手続き
金融資産は金融機関で口座移動手続き
をする必要はあります。
おそらくそうした家族がほとんど
だと思いますので、相続する財産の
実態の情報はどこにもまとまった
ものがないのです。
もちろん相続税を申告した情報は
税務署にあるでしょうが、それは
ごく一部の情報であり、一般的とは
言えないということです。
No.4
- 回答日時:
相続人の人数と、故人との関係によって相続割合が決まっています。
配偶者なら他の相続人より多いです。
遺産の金額により、相続額はピンからキリまであります。
平均など意味ないです。
あえていえば、庶民の相続額は相続税がかかる程の金額になるケースはあまりないそうです。
ちなみに、故人の借金も遺産ですから、相続額がマイナスになる場合もあります。
そういう場合は、たいてい相続放棄することが多いです。
No.3
- 回答日時:
そんな情報はどこにもありません。
なぜか?
基礎控除が最低3600万あるため、
それ以下は相続税がかからず、
公表、集計される情報がないからです。
見当違いもはなはだしいです。
一般的もなにもない話しと考えた方が
よいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/05/14 00:36
基礎控除が3600万以下は相続税がかからないとはどういうことですか?
全くの無知で馬鹿げた質問ですが何も知らない子供に教えるように教えて頂けると有り難いです。
No.2
- 回答日時:
2016年の統計では、世帯の貯蓄残高の中央値は1000万円
亡くなられた方がこの半分として500万円、
これを何人で分けるかですね。
https://allabout.co.jp/gm/gc/463997/
No.1
- 回答日時:
遺産相続はもらえる物ばかりではありません。
逆に亡くなった人の借金も相続されます。だから、平均した金額なんて算出できません。もらえるならそれだけで有難い話だと思わなきゃ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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