dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは。

分譲マンションの購入について質問です。
購入の際に、支払人と名義人(住居人)が違っていても問題はないのでしょうか?
親子でなければならないなどの問題はありますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

売買契約上では、買主(本件の場合は名義人=居住者)がお金を払い、売主が物件を引き渡せば成立します。



お金の出所は関係ありませし、領収書の宛名だって関係ありません。
要は、売主が誰で、買主が誰なのかがはっきりしていれば良い訳です。

後は、お支払いした方と、名義人=居住者の問題です。

しょ~もない例ですが、パパが愛人にマンションを買ってあげるのと同じです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
領収書の宛名がどこでもいいと言う事は、パパと愛人の例で言えば領収書をパパの名前でもOKということですよね?
売買についてもう少し調べてみます。

お礼日時:2007/07/17 18:45

まず、所有者=名義人 と住居人が違う場合どういう問題が起きるかと言うと、



自分が住むためでないマンション購入は「住宅ローン」が使えません。
返済期間が短い「ローン」になってしまいます。

次に所有者=名義人が住居人で、その名義で住宅いローンを組んで、その支払いを第三者がする場合、銀行によっては拒否されることがあります。
そして銀行がOKしてもこのケースでは贈与となり年間110万円以上になれば贈与税がかかります。

ま、名義人が返済し、返済とは関係なく現金を貰うとすると表面には出てきませんが。

税金に関しては国税庁のタックスアンサーを参照してください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo33.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
住宅ローンはあくまで本人の住宅のみなんですね。
贈与が年間110万以上なら税金がかかるんですね。
サイトを見てみます。

お礼日時:2007/07/17 18:42

払えるのであれば、問題はないでしょう。


ただし住宅ローンも組めないし、贈与にもなると思います。
ただし、名義人が支払ってもらうことを容認していない場合は無理でしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
贈与について調べてみます。

お礼日時:2007/07/17 18:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!