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同じような質問が多い中、申し訳ございません。
答えが見つけられなかったので質問させていただきます。

現在、彼氏の家で同棲している為、私の住民票は実家のままの状態です。
知人から車を譲り受ける事になりましたのでご相談です。

彼の家の近くで駐車場を借りる事がでしました。
契約は私の名前でしております。
ただ、私の住民票や印鑑証明は実家のままですので車を私名義にするのは不可能だと思い彼名義にしようかと検討しております。

「自動車保管場所証明申請書」の申請者欄や「保管場所使用承諾証明書」の使用者欄を彼の名前で書類を揃えれば彼名義にすることは可能でしょうか?

駐車場の契約だけが異名義との手続きは可能なのでしょうか??

無知で申し訳ございませんが、お分かりの方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

貴女の実家に車の保管場所があるなら、すべて貴女の実家の保管場所で貴女の名義のしたほうが良いですよ。



駐車場は貴女が信用があれば、県外の車でも貸してくれますから、車の登録は貴女の実家のほうが良いですよ。

私は宮城県ではないですが、息子が就職を仙台にしたので私の車をそのまま持っていって仙台の駐車場を契約しました。

駐車場は、車の名義人に貸すのではなくて貴女に貸すのです、むしろ駐車場の管理者は貴女の実家の住所で貴女の名義のほうが安心出来るのではないです。
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あなたの住所、印鑑証明を彼の実家に移すのがいいと思う。

自分のものを他人名義にするのは、あとあとのトラブルの元です。今は、別れたり、彼が死んだりなんて考えないでしょうが、自分の名義にしましょう。
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 彼名義にすることは可能でしょうけど別れたときを考えるとやめておいた方がいいと思います。

質問者様の住民票を同棲先に移されて質問者様名義にされた方がいいです。
 ちなみに車の所有権を移す際に自動車取得税が掛かります。別れたら彼名義にするときの取得税が無駄になりますよ。
 駐車場の契約者と車の所有者が違う場合、当然ですが認められません。
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問題は、


その駐車場の持ち主(大家さん)が
貴方の事情を理解して、
彼名義で車庫証明の書類を出してくれるか?です。

あと・・・・
もうすぐ結婚をするのでしょうか?
たんなる同棲なら、
貴方の住民票を彼の家に移すだけで全て丸く収まります。
分かれた時にも車の名変がどうのこうのということも有りませんし・・・・・
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