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現在自宅をリフォームを計画しています、既存部分の床面積197m2で増築部分50m2ほか水廻り・外壁です、土地・建物の名義は同居している父の名義です、この場合増築部分の名義は私の名義にしたほうが良いのでしょうか(共有名義)?今の建物の課税評価額は約650万今回のリフォーム費用は約1200万です。
課税評価額はいくらになるかは判りません、すでに銀行の住宅ローンの融資は決まっています私が債務者で父が担保提供者(連帯保証人)となっています、完成後建物のの表示変更登記は自分でできるのですが所有権保存・抵当権の設定登記を自分で行いたいと考えていますこの場合共有名義にしないで行ったほうが良いのでしょうか ?詳しく教えてください。

A 回答 (2件)

既存の建物を増築したと云うことですが、その増築した部分と既存の建物の間は、廊下などで繋がっているのでしようか。


そうだとすれば、増築部分だけをinaniwaさんの名義にすることはできません。
廊下などはなく全く別な出入り口となっていてトイレや台所など独立したものであれば区分所有権として登記ができ、その部分だけに抵当権の設定も可能です。そのようなものなら、わざわざ共有名義とする必要はないと思います。
もっとも「リフォーム」と云っておられるので私の考えている区分所有法に基ずくものではなさそうです。
そうだとすれば現在のまま父名義でよく、既存の建物の床面積だけを変更登記し、所有者を父、債務者をinaniwaさんとして抵当権の設定をすればそれでいいとおもわれます。勿論、共有登記にする必要はありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます、そもそも共有の定義すらわかっていませんでした。

お礼日時:2003/05/09 20:59

専門外なので自信はありませんが、



ローンの債務者がinaniwaさんで、リフォーム費用の(概ね)全額をローンでまかなう場合、共有名義にすると子から親への贈与になりませんか?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます、贈与までは考えませんでした。

お礼日時:2003/05/09 20:55

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