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父がローンの支払いをしている、家と土地を、息子名義にして、父がローンを払いつづける事はできますか?

A 回答 (3件)

お父様のローンが、その家と土地に抵当権を設定していなければ(担保を取らない性質の勤務先のローンとか)どなたにでも所有権移転登記はできると思います。


・・・と、いうか民法では、抵当権がついたままでも抵当権者の承諾を得ずに所有権移転ができると認められてはいます。
しかし現実には、お父様が銀行なりから住宅ローンを借り入れている場合、そのとき交わした「金銭消費貸借契約書」に、「抵当権の目的となっている不動産の所有者名義を変更する場合、事前に債権者の承諾を得ること」と書かれている場合がほとんどで、こちらの契約条項を無視するわけにはいきません。
ですので、金融機関に無断で息子名義に所有権移転登記がされても、違約として即時全額完済を求められても仕方ない事態になりそうです。
どうしても息子さん名義に変えなければならないのなら、抵当権者である金融機関に相談なしでは無理かと思います。
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ローン返済中は所有権は銀行にあります。


つまり銀行の名義になっているので変更するとかどうとかの段階ではありません。
あなたのお父さんは所有者ではなく建物の使用者なのです。
契約書をよく読んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/20 11:58

ローンをしている銀行等が抵当権をつけている場合、その銀行等の同意がない限り名義の変更はできません。


また、仮に同意が得られた場合でも、所有者と実際の支払い者が違う場合、贈与税の問題も出てきますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうぎざいます。

お礼日時:2007/09/20 11:59

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