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現在、両親の共有名義の家に住んでいます。将来的に建て替えも考えているのですが、そうした場合に名義を私に変えるとなると、贈与税とかはかかってきますか?
ちなみにそのまま親の共有名義のままにしておくこともできますか?

A 回答 (3件)

立替ということですので、両親の名義で取り壊し、あなた方の名義で新たに建てればよいだけです。

名義を変える必要はないのではありませんか?
ただ、立替前に名義人である親が無くなれば、言葉は悪いですが死人に手続きを行えませんので、一度誰かが相続したうえでの取り壊しとなりますので、相続税などの負担も必要かもしれません。

建物の建築には、建築確認や登記が必要となっています。土地ごとにそれぞれの地域などに基づいて、その土地の面積に対して建物を建てることが許されている面積などがあります。ですので、よほど広大な土地に見合わないような小さい家であれば、新たな家のみの手続きもできるかもしれません。しかしそのような人はほとんどありませんし、あとで問題も多いことでしょう。

その結果、建物の取り壊しでも滅失登記などを行う必要があるはずです。両親が存命で両親の権利の範囲で取り壊しや滅失登記を行うことは、あなたへの贈与ではないことでしょうからね。

建物を建て替えするということは、建築年が変わりますし、免責も構造も変わるはずです。今の登記のままでいいということにはなりませんよ。
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>将来的に建て替えも考えているのですが、そうした場合


「建替」とは一般的に古い家屋を取り壊し、新しい家屋を建築する事です。
ご両親名義の古い家屋は取り壊しによって物理的にも権利的にも存在しまくなります。
新しい家は、その建築費用を負担した人の所有物です。
よって、ご両親2人が共同で建築費用を出し合ったなら、その割合によって新しい家の共有名義になります。
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滅失登記をするので名義はきえます。

新築する時にご自身の名義で建てればいいと思いますよ。ただし、新築する場合のお金の出所は、税務署に睨まれないよう、きっちりしておきましょう。
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