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よく分からないので教えてください!
新築用に土地を買うのですが、妻(無職)の預金でと考えています。土地の名義を妻に、家の名義を夫にした場合でも住宅ローン減税は出来るのでしょうか?
また、新築の諸経費や別途工事費の一部を妻の預金で払ったのに家の名義を全部夫にしたら、贈与税の対象になりますか?
共働きの事例はよくみるのですが、妻が今は無職で夫しか減税の対象にならないので不安なのです。お願いします。

A 回答 (3件)

>土地の名義を妻に、家の名義を夫にした場合でも住宅ローン減税は出来るのでしょうか?


ローンは夫が建築する住宅に対して組むわけですから、土地の名義は問題になりません。
大丈夫ですよ。

>また、新築の諸経費や別途工事費の一部を妻の預金で払ったのに家の名義を全部夫にしたら、贈与税の対象になりますか?
金額が大きいようでしたらなりますね。年110万の非課税の枠内であれば大丈夫です。

なお、#1さんが言われている不動産取得税ですが、平成15年4月から改正されており、平成17年12月31日までに土地を取得した場合については、建物の名義人と土地の名義人が異なっていても、土地の名義人は不動産取得税の軽減措置を受けることが可能になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2004/06/17 10:33

悪徳不動産屋です。


住宅ローン減税はその年の年末ローン残高の1%が所得税より控除になります。ですから名義等は関係ありません。住宅ローンを借りていれば、誰でも控除を受けれます。
追加工事費等を妻の預金でとのことですが、配偶者の場合その預金が夫、妻どちらの預金かなんかは、税務署には正直解りません。あまりにも金額が大きい。例えば1億円とかという金額であればこのお金がどこから出てきたのかと、詮索されますが、夫の給与を妻の口座へ振込みされている方もおられるので、それが贈与税の対象になれば、税務署はウハウハです。
ご安心ください。貴殿の様な方は、一般的な部類で、特殊ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/17 10:32

不動産を取得すると「不動産取得税」という税金もかかります。

これは県税で、同じ人が一定期間内に土地建物を取得したら土地の税金は減税されますが名義が違うと適用されませんのでご注意を!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/17 10:33

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