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アパートの名義人が死亡した場合、
名義変更の手続きをするための、条件を教えて頂けますか

A 回答 (3件)

大家しています。



 これは、契約書の名義人の方とそれを引き継がれようとしている方の関係で大きく違ってきます。

 他の回答者様もお書きの通り、親子や配偶者関係での被相続人と相続人の関係であると大家は拒否できません。

 それ以外は、大抵の大家(こういうサイトで学んでいる大家)であると『名義変更』は拒否します。
 それは、『保証』関係が込み入ってきますし、『原状回復』の問題、『敷金』の返還先の問題、等々多くの問題が生じる危険性があるからです。トラブルの種となる『名義変更』なんて拒否できるのですから、拒否しておく方が無難ということなのです。

 ただ、私は、恥ずかしながら、一回だけ『名義変更』を認めた(認めざるを得なかった)ことがあります。それは、同棲されていたカップルの男の方が出て行ったのですが、私のところでは『両者の肉親の保証人』となっていますので、保証関係は大丈夫でした。その上、残られた女性の方と私の女房殿がお友達になってしまっていた。私は渋ったのですが、女房殿には逆らえない!(笑)結局、男の名前の無い『契約書』を不動産屋さんが作って来て以上終了です。不動産屋さんも、私の女房殿に言われたらタダで作るしかない。力関係ですね。(笑)まぁ、借主さんとの信頼関係とも言えますが。
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死亡した名義人の相続人であることが条件かな.



法定相続人(達)が賃貸契約を相続する意向を伝達して遅滞なく賃料を払い続ければ,
大家は契約を一方的には解除できない.
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はじめまして



アパートの名義人は、借りていた人の名義ですよね。
借家の名義人が変更と言うことでしたら、新たな契約になると思いますよ。
ですから、大家または管理人の指示にしたがってください。
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