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わたし名義の車ですが、離婚した夫が乗り続けることになりました。
わたしは県外に越す予定ですが、その場合車の住所変更はしないといけないのでしょうか。
他になんの手続きが必要でしょうか。
変更をしないとどうなりますか?
ローンはまだあり支払いは続きます。
それもあり、名義変更はできません。
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ローンがあると名義変更できないとネットで見たのですが違うのでしょうか。

      補足日時:2022/04/29 22:21

A 回答 (3件)

名義変更って、車の所有者を変更することになる。


ローン・リースについては、車の所有者がローン会社もしくはディーラーとなっているので、ローン返済中は、名義変更出来ないってことになる。

住所変更については、車の所有者が変更することになる。
使用者の変更についても車所有者が変更することになる。

名義変更しない場合だと、駐車違反については、その車の所有者もしくは、使用者のところに通知がいきます。また、スピード違反でオービスを光らせた場合も同様に使用者のところに通知がいく。
また、税金も使用者あるいは、所有者が自動車税を支払うことになりますから、そこに通知がいくことになりますね。口座振替にしていないなら、自動車税を支払っていないってことになりますので・・・
自動車税を支払っていないなら、車検を受けることができません。

軽自動車税なら、車検時には、軽自動車税の領収書や納税証明が必用になりますので領収書や納税証明がなければ車検を受けることができません。
再発行のために軽自動車税を支払っている区市町村の役所にいくことに・・・

住所変更・名義変更なら、
委任状をローン会社もしくは、ディーラーからもらう
使用者が用意するのは、住民票、車庫証明(小型車・普通車)、認印になりますね。もし、ディーラーにお願いするのであれば、委任状も必用となる

使用者の変更については、ローン会社に相談して同意を得ることになりますので・・・
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住所変更しないと車検も受けられなくなるようなことも言われています。

(今は大丈夫)

あと車の保険も離婚したとなると何かと面倒ですよ。

自動車税もあなたの住所に届きます(住所変更してなくても届きます)

相手が違反や当て逃げ、ひき逃げしてもあなたに責任が来ますよ。

なぜ名義変更できないかわかりませんが、リスクが高すぎると思いますよ。
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名義変更しないと自動車税の請求はあなたにきますよ。


また、駐車違反の反則金も元夫が支払わないと自動車の名義人が支払いになります。

>ローンはまだあり支払いは続きます。
>それもあり、名義変更はできません。
協議離婚でしょうから、そこははっきり決めるべきです。
元夫にローン中のクルマを渡さなければならないような離婚原因が質問者にあったのですか?
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