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親名義の築35年の鉄骨プレハブ住宅(60坪)を
新たな2世帯用に建替える検討をしています。
費用は全額自分が負担し、建物名義は相続上自分名義に
する予定で、解体・新築を検討しましたが、基礎・主要
躯体は使えそうなので、できれば利用したいのです。

基礎・躯体以外の解体で建物滅失登記が可能なら問題
無いのですが、改修による表記変更登記のみとなると、
建物名義は仮に全額自己負担工事であっても、所有権
保存登記上は親の名義が残るのでしょうか?

基礎・躯体保存前提の築35年・親名義住宅の改修工
事で、建物名義を完全に自分にする事はできますか?

どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>所有権保存登記上は親の名義が残るのでしょうか?


登記上は抹消登記が出来るかどうかに関係なく、自由に名義人を設定できますので、それ自体は問題ありません。
問題があるとすれば相続税法上の問題点、つまり基礎・構造部分に関する父親の所有物がご質問者に移転することが贈与に当たるかどうかという点のみです。
ただ通常ですとご質問のような大規模な建て替えに近い場合には贈与にはあたらないとするものと思います。
ただ残さずに再建築した場合との差額が大きいようであれば、判断は微妙かもしれません。建物の規模などにもよるので、確認されるとよいでしょう。

詳細は税務署に確認するのがよいかと思います。
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まず法務局に滅失登記できるか聞いてみたらどうですか?


各種登記を個人でできるように無料で相談にのってくれますよ。
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