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夫の祖父に多額の借金があることがわかりました

夫の祖父は地元ではお金持ちの部類に入る人のようでしたが、自営業でつくった多額の借金があることが判明しました
借金返済のため?生活のため?かお金を毎月数万円ほしいと孫である夫に言ってきたのです
夫に話が来た理由としては、当時祖父と敷地内同居をしていたからです
母屋には夫の祖父と父親、別棟に私たち夫婦で住んでおり水道光熱費や諸々の契約は別々だったので完全に別世帯です

別棟が空き家になっているので住んでほしいと祖父にずっと言われており、結婚妊娠を機にそちらに住まわせてもらうことになりました

しかし引っ越した当日、借金があること、お金を毎月払ってほしいことを伝えられました
正直はめられたんじゃないかと思いました

夫は身内間での金銭やり取りはトラブルになるから避けたいと言う旨と、こちらにも家庭があるから支払いはできないと伝えたところ罵倒され結局追い出されることになりました
息子である夫をなぜ夫の父親は守ってくれないのかも疑問でした

その後すぐに引っ越し今はできるだけその家から遠いところに住んでいますが、身内である以上お金のことでなにか巻き込まれるんじゃないかと思うと今も怖いです

家に住まわしてくれるという上手い話に乗せられてしまったこと、私は学歴が低く無知で馬鹿であることにつけ込まれたことは自業自得だと思っているので、責めないでいただけると幸いです…

今後孫である夫に借金の支払い義務が発生することはあるのか、詳しい方に教えていただきたいです
(父親が相続して父親が亡くなった場合なども含めて)

どうぞよろしくお願いします

A 回答 (9件)

それほど心配するものでもありません。


まず一つしっかりと押さえておくのは、祖父から孫に直接相続がされることは基本ありません。間に相続人が存在するわけです。
ただし、ご質問のケースで言えば、お祖父さんより先にお父さんがなくなっている場合、お父さんがもらうべきであった相続の権利があまたのご主人に行くこととなります。
そうでなかったとしても、お祖父さんからお父さんが相続し、そのお父さんが亡くなった場合もご主人に相続の権利が生じます。

相続の権利が生じたのに放置すると、プラスマイナスを問わず遺産のすべてを相続したこととなるのです。
相続放棄には期限があるのです。
ここで慌てなくてよいという事例として、この期限は3か月とされています。ただ、相続の権利を得ていることを知りえたときから計算することとなるので、お祖父さんやお父さんがなくなったりした際に、手続きが必要であるかを確認しましょう。

あと、いくら昔金持ちだからといって、本当に財産もない中で借金ばかりかさんでいるということは、そうそうあり得ません。
返せる見込みである収入や財産、保証人などがなければ、通常お金を貸すようなことはしません。
また、昔から貸しているようなケースであっても、返済が滞り始めたりして、資産収入がないなどとなれば、追加で貸しませんし、回収や再祖紗枝などの行動をするのが貸し手でしょう。
ですので、状況はわかりませんが、お祖父さんは大きな借金があるかもしれませんが、それ以上の資産があるかもしれません。
相続放棄をした後に財産のほうが大きかったからお金欲しいといっても通用しません。ただ、お金はそれほどほしいと思わない人であれば、面倒に巻き込まれたくないとして相続放棄もよいでしょう。

注意点としては、相続放棄は遺産を手にすることはないわけですから、関係者全員が放棄をしたら、実家その他であろうが住んだり入ったりすることも許されなくなるリスクもあるでしょう。

最後に相続放棄により相続権を生じることがあります。おそらくお父さんが相続放棄したら孫にはいかないとは思いますが、その時代ごとに法改正などで変わっていることも多々あるので、無料相談だろうが、弁護士までいかず司法書士や行政書士などへの相談程度をすることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます
基本的には心配しなくても良いとのことで少し安心しました
何かあった際は専門家へ相談してみようと思います

お礼日時:2025/05/15 17:27

そもそも祖父はご健在なのですか。


父方祖父の話なら父は、母方祖父なら母はどうですか。

大事なことをぼかしては、判断できません。
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結論から言うと、借金を背負う義務はありませんが、助ける義務はあります。



まず連帯保証人などの契約がなければ、借金の支払い義務はありません。
また相続時にも、マイナス相続が発生する場合は、相続放棄するのが一般的でしょう。

従い、たとえば義父殿が義祖父殿の連帯保証をしていたとしても、ご主人が連帯保証に加わらない限り、相続放棄でマイナス相続は回避できます。
言い換えれば、ご主人は「絶対に連帯保証人には加わらないこと!」ですね。

一方、民法877条は、直系親族の三親等以内に扶養義務を定めており、扶養権利者は扶養義務者に、扶養を請求することが出来ます。

すなわち、孫には祖父母を扶養する義務があって。
もし祖父母側から裁判や調停の手続きが行われた場合、ご主人が扶養義務を負う可能性は否定できません。

なお「身内間での金銭やり取り」に関しては、色んな考え方があるとは思いますし。
祖父母や親の世代が、子や孫に迷惑を掛けるのは、余りよろしくないとも思いますが。

法律論とか一般論は、「親族は可能な限り助け合うべき」が、妥当な考え方かと思われますのと。
子や孫に迷惑を掛けることを頼むのは、恥を忍んで苦渋の選択かも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます
こちらも驚いてしまい自分たちのことしか頭にありませんでしたが、祖父もいろんな考えがあってこちらに頼んできたのかもしれません…
いざという時は単に拒絶はせず、夫の身内間で話し合ってもらいます

お礼日時:2025/05/15 17:29

会社の形式に依ります。


株式会社・有限会社・個人経営など、形式によって変わります。

個人でも相続放棄など内容が判らないと答えられないことがります。

役所に電話で問い合わせて見てください。
無料の法律相談部署があるはずです、そこに問い合わせた方が良いように良いように感じます。
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相続放棄すれば、借金の相続をすることはありません。


でも、プラスの相続財産であるお金や土地も、同時に相続できなくなります。
一般的には、財産のプラスとマイナスをチェックして、プラスが多いなら相続すると思うのですが、そういうのが面倒なら、素直に相続放棄すればいいと思います。
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詐欺?でしょう。


まず弁護士か司法書士に相談

法定相続人の範囲 相続の順位は、通常、配偶者と子どもが優先されます。もし子どもがすでに亡くなっている場合、孫が「代襲相続人」として財産や負債を引き継ぐ可能性があります。

相続放棄の選択肢 相続人は、負債を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことができます。これにより、負債の返済義務を免れることができますが、プラスの財産も受け取れなくなります。

負債の確認 祖父の負債がどの程度あるのかを調査することが重要です。銀行の取引履歴や契約書を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

孫が負債を知らなかった場合でも、法定相続人としての立場によっては返済義務が生じる可能性があります。早めに専門家に相談し、適切な対応を検討することが大切です。
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遺産相続すると借金もついてくると言われてます。


天秤にかけて判断するしかないよね。

それで、祖父は今どうしてます?
ひょっとしたら、孫の根性を試したのかもね。
家賃分と考えたらね。
祖父がまだそこに住んでいればお金は持っていたのかもね。

就職して、実家暮らしで親が食事代入れろと一緒かもね。
親は、それを全て貯金して世帯を持つ時に渡すとかね。
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旦那さんのお父さんが借金を相続したなら、お父さんが亡くなった時に旦那さんに借金の相続が発生します。



ただ、旦那さんのお父さんも、旦那さんも相続放棄ということができるので、すべての相続を放棄するなら借金を相続しなくてすみます。

お祖父さんの資産がどれくらいかですね。
借金以外だけ相続するということは出来ないので、もし現金や不動産など他の資産の方が借金の金額を上回るなら、借金ごと相続して他の資産で完済した方が得なので。

それはお父さんが亡くなって旦那さんが相続するときも同じです。


>借金があること、お金を毎月払ってほしいことを伝えられました

>夫は身内間での金銭やり取りはトラブルになるから避けたいと言う旨と、こちらにも家庭があるから支払いはできないと伝えたところ

危なかったですね。
借金は個人のものなので本人以外に支払い義務はありませんが、代わりに払ったりすると追認したとして、連帯保証人のような形になり、相続関係なくいきなり旦那さんに支払い義務が発生するところでした。

昔、悪徳金融業者が支払い義務のない身内に対して「1000円でいいから代わりに払ってくだいよ」と持ちかけて追認させるという手口を使ってましたね。

1円でも払えば追認になるので絶対代わりに払ってはダメです。
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相続放棄をすれば借金は無くなりますが住むところも無くなるので出ていけば良いだけ。

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