No.5ベストアンサー
- 回答日時:
作っても意味はないですね。
現在の日本の法制度において,本当の意味の所有権証明書というものはありませんから。
これに対して,たとえば不動産には登記簿謄本があるじゃないかという反論が寄せられそうですが,不動産登記は不動産に関する権利の得喪を第三者に対抗するための要件である(民法177条)ものの,登記には公信力がありません。たとえば不動産を取得してもその登記をしない人がいるためで,登記をそのまま信じて良いわけではないんです。
田舎の山林等は,価値が低いことや手続きの煩雑さから,登記名義人が死亡しているにもかかわらず登記をしない人がいて,そのために数世代前の,既に死亡している人の名義のまま放置されている土地があります。この「放置」のせいでまたさらに手続きが煩雑となり,今や登記したくても事実上登記できない状態になっているものさえあるかもしれません。
また現行の不動産登記法による手続きではできなくなったのですが,旧法での手続きでは,2つの売買(A→BとB→Cの2つの売買がある)を1つの登記でやってしまう(A→Cという登記をしてしまう)という手法ができてしまっていました。Cが買う時点での登記名義人はAですが,売主はBになっているというもので,これも登記に公信力がないからこそできたことです。
さて動産については,動産の譲渡に関する第三者対抗要件は引き渡しとされており(民法178条),また占有していればその権利は適法に有するものと推定される(民法188条)ので,占有していること=所有権があるという推定がされるということになっています。ただこの占有には,代理占有(代理人による占有)や,占有改定,指図による占有移転(この後者2つは代理占有の場合の所有者の変更)といった形態があるので,占有者=所有者と断定することもできません。この代理占有があるからこそ動産取引が成り立つ(代理占有が認められなければ,一般小売店舗での商品売買ができないことになりかねません)ので,これはもう致し方ないことです。
ということで,法的に「証明」することはできないんです。
自分で証明書を作ればいいなんて意見もあるかもしれませんが,そんなものがまかり通るようであれば,盗人はみんなそのような証明書を作るでしょう。逆にそんな法的根拠のない物を提示することこそが,怪しいことの証明になってしまいます。
「所有権の推定」を「疎明」レベルにまで高めるのが,取得の際の売買契約書や代金の領収書,納品書といったものです。それらを保管しておき,いざというときはそれを提示することぐらいしかできないのが現実だと思います。
No.3
- 回答日時:
不動産の場合には、登記簿などがありますし、ソフトのようにモノでないものであっても使用許諾契約書などがありますから、証明は比較的容易です。
しかし、動産については、その時点で保管・管理している者が所有を想定されます。たとえば、所有者不明の動産を入手して、ある期間保管していたとかすると所有者とみなす、など。
お勧めは、所有権を主張したいそれらの私物のそれぞれについて、入手の証明を作って置くことです。購入したものなら購入時の日付、領収書、購入の理由、購入者、購入店、写真、等、の経緯を、わかる範囲で記録しておくことです。また、管理中の修理前後の記録等も役立つかも知れません。
とくにテンプレートなど見たことはありませんが、自由に作ればよいと思います。
終活の財産目録にテンプレートがある場合もあります。
No.1
- 回答日時:
この宝石は自分のモノです、なんて
証明書を自分で作っても無意味です。
作るのであれば、どこから購入したのか
判る書類ですね。
勿論自分で作っても意味ありません。
販売店に作ってもらいます。
一般の店で購入すれば、納品書などで
代用できます。
尚、占有は所有を推定しますので
(民法188条)
お前の所有物ではない、という証明責任
は所有権を否定する側が負います。
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