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お世話様です。数週間前に共有名義の持分の相続登記について相談させていただきました。
追加で申し訳ありませんが、下記の件についてご教示下さい。
前回の物件以外に共有名義の山林があります。納税義務者が「菅原多蔵他8名」というもので、菅原多蔵は私の4代程前の先祖です。山林は2haほどありますが、評価額が25万円ほどで、固定資産税は免税点未満のため発生していません。不動産がある自治体には納税は発生していないものの、子孫である私が一応納税管理人ということで、届け出ています。
 先日法務局にいって「菅原多蔵他8名」の謄本をもらったのですが、登記簿自体昔の様式(手書き)で、その登記簿謄本の表題部には地番、地積、地目が記載されているものの、所有者欄には、「菅原多蔵他8名」の記載のみで、代表者の住所も記載されていませんでした。これって保存登記がなされていないという解釈でよろしいのでしょうか?法務局で調べてもらったのですが、代表者の住所や他8名の存在もわかりませんでした。
 そこで質問です。先日のご質問で、不動産の菅原多蔵持分に係る相続登記のやり方は、ご教示いただいたのですが、菅原多蔵を代表(?)とする住所の保存登記(?)はどのようにすればよろしいのでしょうか?菅原多蔵の戸籍関係の書類もあり、菅原多蔵~私の祖父までは家督相続が行われており、祖父~私までは相続が完了しております。また、戸籍関係資料についても菅原多蔵~私まですべて揃っています。持分相続登記と保存登記を一緒にやることは可能なのでしょうか?以上よろしくご教示下さい。

A 回答 (4件)

ちょっと気になることがありますので補足します。



 ひとつは,登記が,紙の登記簿のまま残されていたことです。これは,コンピュータへの移行の際に,何らかの問題があって,コンピュータへの移行が不適当であると判断された物件で,「改製不適合物件」と称されています。
 表題部しかない登記簿は,全国的には相当数ありますので,単にそのことだけが理由ではないように思えます。したがって,その問題点が何かを教えてもらって,その問題点を解消しないと,先に進めない可能性もあります。

 次に,表題部所有者不明土地については,平成元年に,「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」という法律が成立し,登記官が職権で所有者を探索するという制度ができています。これに利害関係人が,意見を述べたり資料を提出したりすることができるという制度になっています。

 この制度がどの程度機能しているのか,私は知りませんし,探索するかどうかは,登記官の裁量に委ねられているので,開発の話でもなければ,簡単には動いてくれないだろうな,とも思えます。
 ただ,こういう制度があることを知って,それをテコに,登記官に働き掛けをすることも,一つの方策としてあるということにはなります。

 3つめは,表題部所有者不明土地の保存登記をする手段として,時効取得を理由とする所有権確認の判決を得て,登記をするという方法があります。現実問題として,住宅地にまで表題部所有者不明土地が存在することがあり,そのような場合に,この方法で保存登記をした例があります。

 山林の場合には,土地の範囲を確定することも大変ですし,その土地を占有していることの証拠を集めるのも難しいので,簡単ではないと思われますが,このような方法があることも,知っておかれればいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。詳細で尚且つ的確なご教授感謝です。本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/06/14 08:06

登記簿の甲区(所有権に関する事項)がある物件と,甲区がなく表題部だけ(表題部の「所有者」欄に何某外〇名という記載がされているだけ)の物件があるということですよね?



甲区がある物件については,共有者それぞれの持分についての相続登記は可能です。相続の登記を経て現在の所有者の登記をすれば,その持分を処分することだって自由にできます。

ですが表題部しかない物件については,まずはその共有者全員のために所有権保存登記をしなければならず,一部の共有者の持分についの所有権保存登記はできません(明治32.8.8民刑1311号回答)。
民法252条但書きの規定により,一部の共有者からその共有者全員のための所有権保存登記を申請する場合であっても,その共有者全員の「住所を証する情報」(一般的には「住民票の写し」)が必要(不動産登記令別表28)ですが,そもそも「外〇名」としか書かれていないのであればその「外〇名」が誰なのかがわからないので添付書類を集めることができず,結果として登記申請もできません。

その解決方法としては,民法253条と259条辺り,そして民法25条以下の不在者の理論を駆使することで共有持分を取得することも考えられはすると思いますが,この法律の構成が難しいために素人ではまず無理だと思います(登記に詳しい弁護士に依頼して受けてもらえるかどうか)。
あとは,…あと数年すると施行される令和3年改正民法がひょっとしてひょっとすると何か使えるかもしれないなと思うのですが,これも素人の手に負えるものではないように思います。

表題部のみの物件については現状打つ手がないとしか言えないように思います。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。そして詳細なるご教示ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2021/06/14 08:05

「私が一応納税管理人ということで、届け出ています。

」これは、固定資産税を代表して支払うと言う趣旨で、登記上のことではないです。
そして「表題部には地番、地積、地目が記載されている」と言うことで表題部の登記は完了しています。
ですから、再び表題部の登記は出来ません。(変更登記ならば可)
なお、所有権移転登記と表題部の登記は性質上違うので同時にはできません。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/14 08:04

保存登記は今まで登記されていない物権を登記する時にするものなので、すでに登記があるものを保存登記はできないと思いますよ。

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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/14 08:03

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