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借地が差押となった場合、家はどうなるのでしょうか。
権利関係の照会書なるものが届いて心配です。

A 回答 (3件)

借地権がありますから今までと同様に借りていられます。


ただし、借地料は債権者に支払うことになりますが。
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 無駄な紛争を避けるために、建物の登記がどうなっているか、確認しましょう。

登記してなかったら、すぐ登記しましょう。遅すぎるとかなんとか、トラブルは起きるでしょうが、ないよりかなりマシでしょうから。
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 もう少し、詳しい事情が分からないと答えることは困難です。


「借地権があるから大丈夫」という、前段の借地権が、本当法的ににあるかどうかが問題になることが多いですから。
 また、差し押さえになった段階では、まだ大丈夫です。ご本人が弁済すれば差し押さえは解除されますし、もし、あなたにある程度お金があるなら、第三者弁済をして、差し押さえを解くことも考えられます。

 問題は、その後競売にかかり、落札された場合ですが、その判断のためには、もう少し情報が必要です

1地上権の登記はあるのか
2地上権の登記がない場合、土地は使用貸借か、賃貸借か
3賃貸借の場合、建物は登記はされているか
4地上権や建物の登記がある場合、それは借地に対する抵当権の登記より前か後か
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