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初学者です。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律149条1項」の「一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)」にある「当該一般社団法人に関する登記」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか(「五年を経過したものをいう。」とあるので、例えば、法人を存続するには、毎年登記が必要なものでしょうか。)。
よろしくお願いいたします。

◆(休眠一般社団法人のみなし解散)
第百四十九条  休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。

A 回答 (1件)

例えば、一般社団法人の理事の任期は2年以内と定められており、任期を終了した理事が重ねて次の任期を理事として務める場合でも、いわゆる重任として役員の登記が必要です。



ですから、5年もまったく登記がない、まっとうに運営されてる一般社団法人というのは考えられないわけです。
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、納得いたしました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/24 14:38

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