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何年か前に出された、内田康夫の「箸墓幻想」を読みました。その中では戦中に学生が箸墓古墳を盗掘しています。また現在では同陵墓内に入るだけで処罰される旨の記述があります。そこで、
(1)現在宮内庁の指定する陵墓を保護する法律はどのようなものでしょうか?
(2)中に入った場合、並びに盗掘を行った場合、具体的にはそれぞれどのような処罰の可能性があるのでしょうか?

なお念のため書いておきますが、盗掘するつもりは毛頭ありません。

A 回答 (4件)

宮内庁法第2条には、宮内庁の所掌事務が挙げられています。


12号に陵墓に関すること、14号には皇室財産に関すること と挙げられています。http://www.kunaicho.go.jp/15/d15-02gr-01.html
陵墓は、宮内庁陵墓課や陵墓管区事務所が管理しています(宮内庁組織令-罰則は有りません)。
また、国有財産法には、皇室用財産の規定がありますが、宮内庁法と同様にこの法律には、罰則はありません。http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM

恐らく無断で入った場合は建造物侵入、盗掘の場合は窃盗ではないでしょうか。

参考URL:http://www.kunaicho.go.jp/15/hourei.html
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この回答へのお礼

陵墓に侵入・盗掘というと、少なくとも特定方面からはものすごく非難されそうですが・・・ 建造物侵入・窃盗というと普通のこそ泥と変わらなくなりますね(笑)。
詳細な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 22:12

追記します。


刑法189条に墳墓発掘罪が規定されていますが、古墳の場合該当しません。古墳は、祭祀・礼拝の対象ではないからです(大審院判例)。
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この回答へのお礼

大審院ということは前憲法時の判例ですよね。その割には結構前向きな判決に思えます。
しかし今この件で争ったら、少なくとも指定陵墓は「祭祀・礼拝の対象」だと宮内庁が主張することは間違いないでしょうねぇ。
重ねてありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 22:17

憲法第88条で「全ての皇室財産は国に帰属する」とされていますから、陵墓は国有財産として「国有財産法」の規定により保護されているはずです。



盗掘をすると国有財産を盗んだことになりますね。
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この回答へのお礼

国の財産ということは、国民の財産ですよねぇ。
是非発掘をすすめて欲しいものです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 22:10

以前、偶然に、古墳の土地登記簿を取ったことがありますが、所有者は宮内庁でした。


それだけで、不法侵入にはなるでしょうね。
特別法は知りません。」
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この回答へのお礼

古墳でも土地登記簿が取れるのですね。よく考えたら当たり前のようでも、やはり驚きです。
早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 22:08

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