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刑法には特に法律の規定がないかぎり過失は罰しないという条文がありますが、道路交通法には私が見た限りでは過失による処罰規定がないような気がします。
そうなると故意がないかぎり処罰されないと思うのですが、その辺はどうなのでしょう?

たとえばうっかり信号を見落として信号無視をした場合、うっかりメーターを見ていなかったため速度超過したような場合、いずれも故意がないので過失犯ではないでしょうか?

法律的に回答していただければと思いますので、できれば一般人ではなく専門家や法的知識がある方の回答お願いします。

A 回答 (2件)

道路交通法にも、過失犯を罰する規定があります。


第118条第2項
第119条第2項
第119条の3第2項
第119条の4第2項
第120条第2項
第121条第2項
なお、ご質問の例は、いずれも罰則の対象とされています。(信号無視…第119条第1項第1号の2、第119条第2項、速度超過…第118条第1項第1号、第118条第2項)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。過失規定があったのですね、条文を読みきれていませんでした。わざわざありがとうございます。

お礼日時:2005/01/27 17:05

 質問者のおっしゃるとおり、刑法によれば故意犯処罰が原則です(38条1項)。


 そもそも故意犯が処罰される理由は、「○○してはならない」という規範があるのにあえて行為に出たという反規範的人格態度にあるとされています。
 つまり、犯罪を構成する事実を認識していることが、処罰の前提となります。
 しかし、それだけでは法益(法律上守られるべき利益)を保護するという刑法の目的は達成できません。そこで、事実の認識がない過失犯についても一定の場合に処罰する必要がでてきます。過失犯は「故意犯処罰の原則」からは例外となるので、別に法律の規定が必要となるのです。
 では、過失犯はなぜ処罰されるのか。過失犯の処罰根拠は何なのかという問題が生じます。
 この点については、過失犯の処罰根拠は、「○○すべきであったのにしなかった」という注意義務違反にあるとされています。つまり、注意義務というものが存在するのを前提として、それを認識しなかったという「行為」が過失の本質であると考えるのです。

 道路交通法の規定をみていただければわかるように、ほとんどの条文が「○○してはならない」、「○○しなければならない」という注意義務がまず規定され、後ろに「○○の規定に違反した者は~に処する」と罰則規定があります。
 つまり、法律によって注意義務が課されているのにもかかわらず、その注意義務を怠った、という点で、道路交通法の各規定が過失犯処罰の処罰規定にあたるのです。
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この回答へのお礼

NO1の方のご指摘にあるように道交法にも過失の規定があるのを見逃しておりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/01/28 14:01

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