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甲は、駐車場で他人の所有する自動車に放火し、公共の危険を生じさせた。その際、甲は、公共の危険が発生するとは認識していなかった。甲には建造物等以外放火罪の故意は認められない。

答えは×ですが、×の理由を教えてくださいm(_ _)m

また、建造物等以外放火罪の【以外】とはなんですか?

刑法です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

答えは×ですが、×の理由を教えてください


   ↑
公共の危険の発生が必要とされている建造物以外の
放火罪については、公共の危険が構成要件か
単なる処罰条件か、争いがあります。

構成要件だとする多くの学説によれば
構成要件だから、公共の危険の発生を予見して
いなければならないとしますが
判例は、この学説とは異なる見解に立ちます。

判例は、公共の危険の発生は
単なる処罰条件に過ぎないから、公共の危険の
発生を予見している必要はないとします。

判例は学説より優先しますので、× が正解に
なります。



建造物等以外放火罪の【以外】とはなんですか?
   ↑
前二項に記載されている以外のモノ、という
意味で
自動車、人の現在しない汽車、電車、建造物を
言えない門、塀、取り外しの出来る建具、家具
などです。
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