
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
①気づかなかったけどタンスに押しつぶされて
曲がっていた硬貨を所持又は使用
↑
故意がないので犯罪にはなりません。
②オリンピック記念の銀貨を鋳つぶす
↑
犯罪になります。
③我が家の埋蔵金として現在出回っている100円玉1000枚を庭に埋める
↑
犯罪にはなりません。
④紙幣を破れないようにくしゃくしゃにする
↑
犯罪にはなりません。
これらは憲法に違反するのでしょうか
↑
憲法にも、刑法にも違反しません。
貨幣損傷等取締法、という法律に違反します。
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、
これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」
に定める貨幣のことである。
同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の
六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、
本法の規制対象となる。
従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。
貨幣の場合とは異なり、2015年現在、日本銀行券を損傷すること
それ自体を罰する法律はない。
国立印刷局では「法令上、直ちに違法な行為とは言い切れない」
との見解を示している。
ただし、違法ではないが、傷みの激しい紙幣や、
書き込みや印字が加えられた紙幣は、真券かどうかの
判断がつきにくくなり、
ATMや自動販売機で使えなくなるなどの支障もありうるため、
「みんなで使うものですから、大切に使ってください」
との要望を示している。
No.3
- 回答日時:
憲法ではなく、刑法です。
貨幣損傷等取締法
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
①問題ありません。
②違法です。
③問題ありません。
④問題ありません。
No.2
- 回答日時:
①意図的ではないので問題なし。
使った場合は確認される可能性あり。自動支払い機では弾かれて使えない。
②問題あり。
③問題なし。
④問題なし。
通貨偽造・通貨変造罪、行使罪は刑法であって、憲法ではありません。
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刑法らしいですスミマセン