
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
図書館へ行って、「憲法」というタイトルの本を何冊か探して、索引で「近代(的意味の)憲法」と引くと載っているものがあるはずです。
少なくとも弘文堂の伊藤正巳元最高裁判事の本には載ってます。と言いますか、伊藤正巳先生の本の記述内容はそのまま使えると思いますよ(ただし版により違う可能性はあります)。
一応、とっかかりのところだけ触れておくと、近代(的意味の)憲法とは要するに立憲主義的憲法のことです。つまり、「立憲主義」思想を基本原理に据えた憲法のことです。言い換えると、法の支配を基本原理に据えた憲法のことです。
立憲主義思想とは、簡単に言うと、権力を憲法によって拘束することで国民の権利を保障するという思想のことです。
【これ以外の定義を勝手にして論述するなんて馬鹿な真似は絶対にしてはいけません。】
そもそも問題として「近代憲法」とわざわざ指定した理由は、「近代憲法」について一般の定義に従った論述に限定するためです。
論述を限定するために「近代憲法について論じろ」という問題を出しているのに、近代憲法という言葉から勝手に定義してしまっては、問題の趣旨が理解できていないと判断されるだけです。
――――――――――
これは、歴史学の話ではないので成立年代がどうとかそんなのは重要じゃありません。立憲主義思想が西洋史での近代において生まれたというだけの話です。その時代背景は理解する必要がありますが、それが「近代」という年代区分に属することそれ自体は大して重要ではありません。
そして日本国憲法は立憲主義を基本原理としているので、近代憲法の一種です。成立時の時代背景及びその後の時代の推移により、現代的な福祉国家観による修正または変容を受けていますが、あくまでも基本原理としては立憲主義であり、近代憲法です。
それを踏まえた上で、【現代的な変容を受けた近代憲法】として、本来的ないし原始的近代憲法と区別する意味で現代憲法と呼ぶことはあります。伊藤先生の著書にもその手の記述があります。しかしこれは単純に近代憲法と独立して対立ないし併存する別のタイプの憲法という意味ではありません。現代憲法はあくまでも近代憲法の系譜に属するのです。
なお、大日本帝国憲法は、成立は明治、つまり、近代ですが、内容は立憲主義を基本としていないので本質的には近代憲法ではありません。形式的には権利の章典としての性格も有してはいるので外見的立憲主義と言われるゆえん。
結局、成立年代が歴史学上のいつかなんて形式論は憲法の性質論からするとさして重要な話ではありません。あくまでも内容、それも根本的な思想の問題なのです。
ですから、少なくとも憲法論としては、古代憲法とか中世憲法とかそんな言い方はしません。無意味だからです。立憲主義思想が憲法に革命的な存在意義を与えたからこそ、近代憲法とわざわざ呼ぶ意味があるのであり、それ以前の憲法は、歴史的な年代でことさら区別する意味がありません。
―――――
少々余談。もう一つの質問の方の回答もロクなのがありませんね。
あなたがBA付けた回答では、「まず」どの憲法にするのか決めろとか言ってるけど、近代憲法は近代憲法であってどれもこれもありません。近代憲法ってのは特定の国の憲法のことじゃないんだからどれなんて決めようがありません。近代憲法の具体例としてどこかの憲法を使うとしてもそれは、「まず」決める必要はありませんし、何よりも論述に合わせて適切な例を示す方が都合がいいので特定の憲法に限定しない方がいいくらいです。どんだけ解ってないの?ってくらい解ってない回答です。
最初に述べた通り、伊藤先生の「憲法」の該当箇所をまず読んで、それで不十分なら他の学者が書いた「憲法」を読んで補充すればいいと思いますよ。
以上
No.3
- 回答日時:
本当にヒントだけです。
1番に近いです。
>当該問題について自分の見解を示す
この一文です。
見解を示すということは、自分なりに事実関係を調べ、そこから導かれる意味のある結論を得、それを主張するということです。
したがって、受験問題のように答えが前提としてあり、それをもとに問題が作られているわけではありません。
近代憲法の定義というのも作る人次第、古今東西次第です。
それらの情報収集力、整理力、課題把握力、・・・それら諸々を含めた問題解決力を問われているのです。
なので、どこかに明らかな答えが転がっているわけでありません。
自分で解釈し妥当な結論を導くものです。
No.2
- 回答日時:
そもそも近代憲法とは、今の日本国憲法のことでしょうか?
↑
違います。
今の日本国憲法は現代憲法です。
近代憲法と現代憲法とでは、次のような
違いがあります。
近代憲法は国家権力の恣意を封じもって
国民の自由を守る、というところに
意義があります。
だから、統治の原理としては権力分立であり
人権保障は自由権が中心になっています。
これに対して、現代憲法は社会権が全面に
押し出されており、その結果、行政権が
広大な力を持ち、権力分立が歪められて
いるところに特質があります。
No.1
- 回答日時:
近代は世界史用語なので、まず世界史として近代が何年から何年までと定義されているか調べてみましょう。
ちなみに古代、中世、近世、近代、現代です。
憲法は日本に限らず世界各国にありますから、日本国憲法に限定する必要もありません。
近世と近代が、何によって区分されているか?
それによって政治体制や統治形態がどのように変わったのか?
その変化に応じて憲法は、どうだったのか?
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